情報提供制度
ご存じない方も多いと思いますが、米国の特許制度においても、第三者による情報提供制度が存在します。ただし、出願公開から2ヶ月以内、もしくは許可通知(Notice of Allowance)が発行されるまでのいずれかの内早い日まで(実質的には出願公開から2ヶ月以内だと思います)に手続きをとる必要があるという制限があります。日本にはこのような時期的制限はありません。
また、米国情報提供制度においては、技術に関するコメントや重要箇所の指定、またはマーキングなどは許されません。この点でも、日本の情報提供制度とは相違します。
情報提供の手続きとしては、情報提供者は、まず、出願人側に提供情報を直接送付しなければなりません。次に、特許庁への情報提供を、出願人側に送付済みであることの証明(郵便証明)と共に提出することになります。また、この際オフィシャルフィーを払う必要があります。
なお、上記提供情報を受けった出願人の対応措置としては、実務的には、この制度で特許庁に提出した先行技術を、IDSとしてもう一度出願人側から提出しなおすことが推奨されています。IDSとして提出しなければ、審査官による審査の対象となることが担保されないからです。弊所において最近情報提供した事案においても、特許出願人から、弊所が提出した文献をIDSとして提出しなおす措置が迅速に取られていました。