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便利な制度

日本、米国、英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペインの特許庁が参加国として、PPH申請の要件を緩和し、対象案件を拡大した「PPH MOTTAINAI」試行プログラムを2011年7月15日から開始されることが発表されています。

これまでのPPHプログラムでは、PPH申請に利用できる審査結果が第1国目の出願国、つまり優先権を主張した出願に対してだされた審査結果である事が要件となっていました。今回試行されるMOTTAINAIでは、試行プログラムの参加国から出された審査結果であれば、どれでも申請に利用できることとなりました。

日本においては、日本で第一国目出願をしてから海外に出願をするケースが殆どですが、この試行プログラムを利用すれば、米国での審査結果を基にPPHの申請ができることになりますので、とても有用なのではないかと思料いたします。

より詳細な情報は、日本特許庁のサイト(こちら)もしくは米国特許庁のサイト(こちら)をご覧ください。
Green Technology Pilot Program(グリーンテクノロジープログラム)
グリーンテクノロジー関連特許出願を優先的に審査をしてもらえるパイロットプログラムが2009年12月より米国で始まっています。今回、USPTOはこのパイロットプログラムを2011年12月31日まで延長する事を発表しました。

常の審査と比べ格段に早く審査が進められるこのプログラムですが、最初のオフィスアクションが発送されるまでの平均日数は49日間と発表されています。また、2009年12月の開始からこれまでに790件の申請があり、内94件がすでに登録となっています。

ご 存知の通り、米国においては早期審査制度もありますが、早期審査の場合、煩雑なサポートドキュメントの提出と$130のペティションオフィシャルフィーが 要求されます。これに比べ、グリーンテクノロジープログラムにおいては、通常の出願書類+申請書のみで申請が可能です。

米国においては、昨今の深刻な不況状態を改善するための希望の矛先がグリーンテクノロジーに向けられており、この分野が各種市場に早期に普及し、この分野における雇用の拡充に期待が掛けられています。

本プログラムに興味のある方は、USPTOのウェブ(こちら)をご覧いただくか、弊所までご遠慮なくお知らせください。

Y/M
米国特許庁(USPTO)は2010年11月24日付けで出願交換プログラム(Patent Application Exchange Program(出願交換プログラム)の実施を1年間延長する事を発表しました。この発表により、このプログラムの試行期間が2011年12月31日まで延長されました。

このプログラムは、審査の遅滞状況を改善するために2009年11月27日より開始されたもので、2009年10月1日以前に出願されている未審査の出願を1つ取り下げることにより、別の出願を審査の対象としてもらえるというプログラムです。

プログラム施行当初は、プログラムの対象が小規模団体(Small Entity)のみに限られていましたが、その後2010年6月24日より対象が全出願に拡大されました。ただし、1つ/一人の出願人につき15出願までと制限が加えられています。

発明によっては数年で保護が不要となるケースや、防衛目的で出願のみをしてかなりの月日が経過しているケースがあります。このような出願は無駄であることが多く、能動的にこれらの出願を放棄させることで未審査審査件数を少しでも少なくしようというUSPTOの取り組みです。

すなわち、出願人に不要な出願の選別を喚起し、かつ1放棄1早期審査という魅力的な特典のついた画期的なプログラムです。ただし、このプログラムはあくまでも臨時プログラムであるため、先にも述べましたとおり、2011年12月31日にはプログラムへの参加が締め切られます。本プログラムに興味のある方は、USPTOのサイト(こちら)をご覧いただくか、恵泉までご遠慮なく問い合わせください。

米国弁理士 矢口太郎
パラリーガル 山口美紀
USPTO(米国特許商標庁)でMissing Parts Pilot Programが2010年12月8日から試行されました。試行期間は1年間で、2011年12月8日までです。

このプログラムは、米国仮出願(Provisional Patent Application: PPA)がある出願が対象となっており、従来通り、PPA出願から1年以内に本出願 (Non-Provisional Patent Application)をファイルする必要がありますが、その際に納付する審査料および調査料の納付を12ヶ月延長できるプログラムです。

具体的には、本出願時に審査料および調査料納付を延期する申請をする必要があります。

本件の詳細は連邦公報(Federal Register)をご覧ください。

また、本プログラムに興味のある方は、弊所までご遠慮なくお問い合わせください。

(M)

11月号のUSPTOのニュースレター「InventorsEye 」で、USPTOは、出願時にUSPTO支払う費用の一部(調査料及び審査料)の支払いを12月間猶予する制度を試行(パイロットプログラム)すると発表しました。これによれば、出願時にUSPTOに支払うのは出願料だけでよくなるため費用が約  ドル(大規模団体の場合)安くなります。 この支払い延期の手続き選択した場合、審査開始自体も12か月送れることになります。このパイロットプログラムの実際の開始時期等については、後日正式に発表される予定ですので、発表されたらこのサイトでお知らせいたします。

ニュースレター→ http://www.uspto.gov/inventors/independent/eye/201011/cover.jsp

(矢口太郎 米国弁理士)

一般を審査過程に参入させ行技術情報を提供させることにより、登録特許の質の向上を目指して始まったPeer-to-Patentプログラムの第1弾が、2009年6月15日をもっていったん打ち切られましたが、この度米国特許庁(USPTO)とNYLS(New York Low School)が協力をして、第2弾を実施すると発表しています。

このパイロット・プログラムは2010年10月25日から1年の間に、1000の特許出願がレビューされる予定です。前回実行されたパイロット・プログラムで対象となったソフトウェア、およびビジネスメソッド出願に加え、バイオテック、バイオインフォマティクス、テレコミュニケーションおよびスピーチ認識分野まで拡張されています。

ちなみにSPTOの発表によると、第1回Peer-to-Patentプログラムでは、189件の出願に対し600を超える先行技術情報が提供され、140カ国を超える国から2700を超える人々がこのプログラムにサインアップをしたとのことです。 

このプログラムに登録をして、先行技術情報を第三者に提供してもらいたい場合には、自分の特許出願が該当のクラスに当てはまるかを特定した上で申し込みをします。
(リストの一覧表はこちらをご覧ください。)

先行技術情報を提供する側に興味のある方は、Peer-to-Patentのサイト(こちら)からこのプログラムにサインアップをし、興味のある出願を選択します。(現在情報提供を受け付けている出願のリストはこちらをご覧ください)。有効な先行技術がある場合には、このサイトを通して先行技術情報を提供します。情報提供の窓口が開いてから3ヵ月間、第三者が先行技術情報を提供する期間があり、その後提供された情報の中でもより有効な上位6件がUSPTOに対し転送されます。

このプログラムにおいては第三者に理由を述べる機会が与えられています。特許出願の公開から3ヵ月間設けられている第三者による情報提供の制度では第三者に理由を述べる機会が与えられていません。従って、今回のパイロット・プログラムは通常の情報提供システムと比べても利用価値の高いプログラムなのではないかと思います。

このプログラムに興味のある方は、米国特許庁のサイトおよびPeer-to-Patentのサイトをご覧いただくか、弊所までご遠慮なくお問い合わせください。



米国においては、音の商標登録が認められています。以下の米国特許商標庁キッズサイトにこれらの登録音響商標の一覧があります。秒程度の音ですが、たしかにある企業や商品を連想させられる興味深い音響です。登録されている音響商標にご興味のある方は、以下をご覧ください。
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kids/kidsound.html

200912月の記事でもお伝えいたしましたグリーンテクノロジー関連発明に係る米国特許出願の早期審査パイロットプログラムについて審査対象となるクラスに関する規制条件が削除されました。

USPTOでは、申請が殺到することを危惧し、申請条件としてある一定のクラスに属する発明であることを規定していましたが、プログラムを実施してから約6ヵ月が経ったこの時点で、グリーンテクノロジーに関する発明であっても規定クラス外であるために申請を却下されるケースが多々あること、またワークロードもそれほど心配するほどの事ではない様子であることを背景に当該クラスに関する規定を外した旨が発表されています。

USPTOの発表によると、2010520日の時点で合計954件の申請があったものの、内501件は申請が却下されています。

以前にもお伝えいたしました通り、このプログラムは2010129日から12ヶ月間、最初の3000申請を受け付けるものとされています。

ご興味のある方は、ご遠慮なくお知らせください。

また、米国特許庁の発表はFederal Register(こちら)をご覧ください。
http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-12328.pdf

ご存じない方も多いと思いますが、米国の特許制度においても、第三者による情報提供制度が存在します。ただし、出願公開から2ヶ月以内、もしくは許可通知(Notice of Allowance)が発行されるまでのいずれかの内早い日まで(実質的には出願公開から2ヶ月以内だと思います)に手続きをとる必要があるという制限があります。日本にはこのような時期的制限はありません。

また、米国情報提供制度においては、技術に関するコメントや重要箇所の指定、またはマーキングなどは許されません。この点でも、日本の情報提供制度とは相違します。

情報提供の手続きとしては、情報提供者は、まず、出願人側に提供情報を直接送付しなければなりません。次に、特許庁への情報提供を、出願人側に送付済みであることの証明(郵便証明)と共に提出することになります。また、この際オフィシャルフィーを払う必要があります。

なお、上記提供情報を受けった出願人の対応措置としては、実務的には、この制度で特許庁に提出した先行技術を、IDSとしてもう一度出願人側から提出しなおすことが推奨されています。IDSとして提出しなければ、審査官による審査の対象となることが担保されないからです。弊所において最近情報提供した事案においても、特許出願人から、弊所が提出した文献をIDSとして提出しなおす措置が迅速に取られていました。

本制度では、技術の関連性に関する説明ができないという欠点はありますが、出願人にIDSを提出させるための手段としては非常に有効で利用価値のある制度であると思われます。