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便利な制度

200912月の記事でもお伝えいたしましたグリーンテクノロジー関連発明に係る米国特許出願の早期審査パイロットプログラムについて審査対象となるクラスに関する規制条件が削除されました。

USPTOでは、申請が殺到することを危惧し、申請条件としてある一定のクラスに属する発明であることを規定していましたが、プログラムを実施してから約6ヵ月が経ったこの時点で、グリーンテクノロジーに関する発明であっても規定クラス外であるために申請を却下されるケースが多々あること、またワークロードもそれほど心配するほどの事ではない様子であることを背景に当該クラスに関する規定を外した旨が発表されています。

USPTOの発表によると、2010520日の時点で合計954件の申請があったものの、内501件は申請が却下されています。

以前にもお伝えいたしました通り、このプログラムは2010129日から12ヶ月間、最初の3000申請を受け付けるものとされています。

ご興味のある方は、ご遠慮なくお知らせください。

また、米国特許庁の発表はFederal Register(こちら)をご覧ください。
http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-12328.pdf

ご存じない方も多いと思いますが、米国の特許制度においても、第三者による情報提供制度が存在します。ただし、出願公開から2ヶ月以内、もしくは許可通知(Notice of Allowance)が発行されるまでのいずれかの内早い日まで(実質的には出願公開から2ヶ月以内だと思います)に手続きをとる必要があるという制限があります。日本にはこのような時期的制限はありません。

また、米国情報提供制度においては、技術に関するコメントや重要箇所の指定、またはマーキングなどは許されません。この点でも、日本の情報提供制度とは相違します。

情報提供の手続きとしては、情報提供者は、まず、出願人側に提供情報を直接送付しなければなりません。次に、特許庁への情報提供を、出願人側に送付済みであることの証明(郵便証明)と共に提出することになります。また、この際オフィシャルフィーを払う必要があります。

なお、上記提供情報を受けった出願人の対応措置としては、実務的には、この制度で特許庁に提出した先行技術を、IDSとしてもう一度出願人側から提出しなおすことが推奨されています。IDSとして提出しなければ、審査官による審査の対象となることが担保されないからです。弊所において最近情報提供した事案においても、特許出願人から、弊所が提出した文献をIDSとして提出しなおす措置が迅速に取られていました。

本制度では、技術の関連性に関する説明ができないという欠点はありますが、出願人にIDSを提出させるための手段としては非常に有効で利用価値のある制度であると思われます。


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