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2010年8月10日付けで、オバマ大統領がUSPTOに対し$129 Millionの追加経費を承認する法案に署名をしました。
経済の明るい兆しと、特許審査の生産性の向上を理由に、2010年度USPTO歳出予算の$1.887billionを$200million程超える収入があるとUSPTOは予測しており、予想超過分の内$129millionがUSPTOの追加経費として認められたものです。
この承認を受け、USPTO長官のKappos氏は、審査官の雇用を増やすと共に審査官の残業枠を増やし、ITシステム環境の向上にこの追加経費を費やすことで一層の審査迅速化を目指すとコメントしています。
より迅速な審査と特許化が、より多くの投資と生産につながり、雇用の増大にも繋がるものとして期待されています。
本ニュースにご興味のある方は、USPTOの発表(こちら)をご覧ください。
Bilski事件の最高裁判決を受け、米国特許商標庁(USPTO)は2010年7月27日付で特許性に関する新たな審査基準を発表しました。ilski事件の詳細に関しては、過去のニュース(こちら)をご参照ください。
今回発表された審査基準は 「Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v. Kappos (Interim Bilski Guidance)」 と題され、文字通りBilski事件の判決を基礎として、プロセスクレームの特許性に関する判断基準を説明しています。
このInterim Bilski Guidanceを概説すると、35U.S. C.§101に則り、クレームの対象が抽象的なアイデア(Abstract Idea)となっていないかを判断するためのガイドラインとなります。
具体的には、プロセスクレームが、Bilski事件の連邦巡回控訴裁判所における判決から基準となった (i) "machine-or-transformation"テストに規定される要件を満たす、もしくは、(ii)抽象的なアイデアが実用的に適用されている、のいずれかの要件を満たしていれば特許性があるものと判断されます。
また、Interim
Bilski Guidanceには、特許性の判断に関する参照表が添付されていますが、この参照表では各種要件を以下2項目に分けて明文化しています。
1.Factors Weighing
Toward Eligibility(特許性をありとするための要件)
2.Factors Weighing
Against Eligibility(特許性をなしとするための要件)
さらに、上記2つの要件に加え、注意事項として以下4点が列挙されています。
1.General
Concept(一般概念)に含まれるものの一例
2.「machine」 「transformation」 「article」 「particular」 「extra-solution
activity」 「field-of-use」に関するより具体的な説明は、2009年8月24日付けのガイドライン(Interim Patent
Subject Matter Eligibility Examination Instructions of August 24, 2009(August
2009 Interim Instructions))を参照すること
3.特許性の判断をする場合には、関連要因に重点を置き、クレーム全体をみて判断すること
4.拒絶理由通知に記載をする際の、文章のサンプル
恵泉国際特許・法律事務所グループ、恵泉国際特許事務所
仕事内容
国内外特許実務および翻訳等
応募資格
以下の要件を満たす弁理士若しくは弁護士
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・国内外特許実務経験3年以上
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・過去に審決取消訴訟若しくは侵害訴訟に代理人若しくは補佐人として関わった経験があればなお可
・米国事務所(フィラデルフィア・ニューヨーク)への短期の出張が可能な方
・英文明細書の英日翻訳の経験があることが望ましい
・国際技術移転に興味のある方
主に国際案件(外国からの案件70%)を取り扱うことになります。
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ご存知の通り、2010年4月1日より、欧州特許出願について、分割出願の時期的制限についての制度改正が施行されています。
これまでは親出願が継続中であればいつでも分割出願は可能でしたが、2010年4月1日以降は親出願に対して「最初の審査報告がだされてから24ヶ月以内まで」と制限が加わりした。ただし、基礎となる親出願が審査に係属していることが条件となっていますので注意が必要です。
また、新ルール施行前に審査報告が出されている出願を考慮し、2010年4月1日から6ヶ月間、猶予期間が与えられています。つまり、分割期限の満了日が2010 年4 月1日より前、または2010 年4 月1 日から6 か月以内の場合には、2010年4 月1 日から6 か月間(2010 年10 月1 日まで)は分割出願をすることが可能となっています。
尚、最初の審査報告が出された後に、単一性に関する審査報告をExamining Division(審査部)より受け取った場合には、起算日がセットオフされ、単一性に関する拒絶が起算日となります。
先述の猶予期間満了まで3ヵ月をきっていますので、再度ご自分の欧州出願を見直し、分割出願の期限をおよび必要性を検討することをお勧めいたします。
2010年6月28日付けで、Bilski事件に最高裁判決が出されました。
米国最高裁は、Court of Appeals for the Federal Circuit(連邦巡回控訴裁判所)での判決を維持し、Bilskiケースに特許性なしの判決を下しました。
連邦巡回控訴裁判所での判決までは、発明が "useful, concrete, and tangible result" を生むものである事が、特許性に関する米国特許法§101の理解とされていましたが、連邦巡回控訴裁判所の判決では、発明の工程が
1) It is tied to a particular MACHINE or apparatus, or
2)it TRANSFORMS a particular article into a different state or thing
である必要があるとし、連邦巡回控訴裁判所の判決以降は、これを "machine-or-transformation" テストと呼ばれる特許性の判断基準としてきました。
最高裁判決によれば、今回のケースは、特許性に関して以下3つの点がポイントになります。
1)it is not tied to a machine and does not transform an article;
2)it involves a method of conducting business; and
3)it is merely an abstract idea.
これら3つのポイントに関して、今回の判決は具体的には以下のように判断しています。
1)"machine-or-transformation"テストは多くのケースで適応可能だが、これだけが唯一のテストとするべきではない。
2)§273には "method (方法)" が定義されているが、ビジネス方法は、少なくともある状況ではある種の "方法" であり、§101の規定に従えば、特許性はある。
3)今回の発明は、あるmathmatical algorithmに依存をした発明である。このalgorithmは、今回のクレームで限定されていた石油化学製品および石油の精製分野のみに使われるものではない。このmathematical algorithmが発明の要因であることにより特許性がないと判断されているのではなく、このmathematical algorithmを先行技術と比較した場合に、特許性のある発明が含まれていないことが問題であるとし、特許性はなしとする。
上記の通り、Bilskiのケースに関しては、3)がネックとなり、当該発明は単なる"アイデア"に過ぎないため、特許性なしの判決に至ったものです。
尚、Bilski出願のクレーム1は以下の通りです。
1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:
(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate correspoding to a risk postion of said consumer;
(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.
連邦巡回控訴裁判所の判決から基準となった"machine-or-transformation"テストにより、ソフトウェア業界からはこのテスト問題点を訴える声が各所からあがっていました。
上記1)にある通り、"machine-or-transformation"テストだけが特許性の基準でないとの判決により、ソフトウェア業界からは安堵の声があがっています。
最高裁の判例要覧にご興味のある方は、以下をご覧ください。
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf
WIPOが便利な機能を1つに纏めたサイトを立ち上げました。各国の法律や統計から調査まで、各種の有効な情報にこのページからアクセスできるとても便利なサイトです。下のリンクからアクセスできますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
2009年12月の記事でもお伝えいたしましたグリーンテクノロジー関連発明に係る米国特許出願の早期審査パイロットプログラムについて、審査対象となるクラスに関する規制条件が削除されました。
USPTOでは、申請が殺到することを危惧し、申請条件としてある一定のクラスに属する発明であることを規定していましたが、プログラムを実施してから約6ヵ月が経ったこの時点で、グリーンテクノロジーに関する発明であっても規定クラス外であるために申請を却下されるケースが多々あること、またワークロードもそれほど心配するほどの事ではない様子であることを背景に当該クラスに関する規定を外した旨が発表されています。
USPTOの発表によると、2010年5月20日の時点で合計954件の申請があったものの、内501件は申請が却下されています。
以前にもお伝えいたしました通り、このプログラムは2010年12月9日から12ヶ月間、最初の3000件の申請を受け付けるものとされています。
ご興味のある方は、ご遠慮なくお知らせください。
また、米国特許庁の発表はFederal Register(こちら)をご覧ください。
http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-12328.pdf
詐欺である場合も多々ありますので、不審に思える通知を受領した場合には、ご遠慮なく弊所までお問い合わせください。虚偽の通知がでているとの情報を受け次第、弊所のウェブにも情報を載せるようにしておりますので、こちらもご参照ください。
http://www.keisenassociates.com/japanese/news06142007-4.htm
IEEE(The Institute of Eletrical and Electronics Engineers, Inc.) が 特許ポートフォーリオの強さを評価する"Patent Power Scorecards"と題された統計を発表しています。この統計は毎年取られているものですが、2009年の統計によると、日本の企業が躍進を遂げているようです。
この統計は、各企業や団体が保持する米国特許数のみに焦点を当てるのではなく、特許が引用されている数にも焦点を当てることにより、イノベーションの各産業界への貢献度にも目を向けています。
IEEEの見解によると、2007年の統計においては319社のうち45社(14%)が日本企業であったのに対し、2009年の結果では323社のうち65社(20%)が日本企業となる伸びをみせています。
これまでと、同様、主に自動車・電機関係の日本企業の活躍が目立ちますが、2009年には化学および半導体分野での伸びが顕著になっています。
また、この統計は産業別に順位がだされていますが、中でも大学別の統計に大変革がおきています。2007年にはMIT, Caltech, the University of California system, Harvard, Rice等の大御所が上位を占めていましたが、2009年の結果ではTexas, California, Central Florida, Iowa State, Washingtonが上位5位を塗り替えています。またイギリスのOxfordおよび韓国のPohang Universityが18および19位にランクインしているのも興味深いところです。
IEEEはMicron Technology Inc.を第1位としていますが、彼等が発表している文章によると、MicronのR&D予算は$603 millionであり、大御所IBMの十分の一にもみたない額であるとの事です。お金だけが良い特許を生むわけではない事を立証した興味深い統計ではないかと思います。
日本企業が躍進を遂げた背景には、昨今の経済状況により米国企業の特許出願数が激減した事が上げられるとする見解もみられますが、今後も日本企業/団体のポートフォーリオの強度が増すよう、恵泉でも皆様のお役に立てるよう尽力できればと切に願っております。
IEEEの統計に興味のあるかたはこちらをご覧ください。
http://spectrum.ieee.org/at-work/innovation/patent-power-scorecards-japan-ascendant/0
2009年12月8日、米国特許商標庁(USPTO)はグリーンテクノロジーに関する特許出願の早期審査あぴロットプログラムを実施する事を発表しました。
現在、特許出願の継続期間は、最初のオフィスアクションを受領するまで平均して25.8ヶ月、特許化まで34.6ヶ月と発表されていますが、このプログラムを利用することで、権利化までの継続期間を12ヶ月とする目標が商務長官のGary Lockeによって発表されています。
このパイロットプログラムの期間は、発表がなされた2009年12月8日から1年間で、2010年12月8日までです。すでに出願がなされているもので、オフィスアクションが未発行であるもの。また、環境品質、省エネルギー、再生可能なエネルギー源の開発、温室ガス排出削減に関する出願が対象です。費用はありませんが、ペティションを提出する必要があります。また、クレーム数が独立項3つ、合計請求項数が20まで等、条件があります。
審査が開始されてていない米国特許出願が2つ以上ある場合、内1つの出願を放棄する事を前提に、1つの出願を早期に審査する内容のパイロットプログラムが連邦公報(Federal Register)に発表されています。
このプログラムの対象はSmall Entity (小規模団体)による出願です。開始および施行期間は未発表ですが、近日中に正式に発表される予定であると米国特許庁長官のDavid Kappos氏が発表しています。
ご興味のある方はFederal Register(連邦公報)をご覧いただくか、恵泉国際特許事務所までご遠慮なくお知らせください。
また、商標出願においては、ファーストアクションを受領するまでの平均期間は2.7ヶ月、登録までは11.2ヶ月です。
2008年 2009年 増減
出願 496,886 485,500 -11.386
オフィスアクション422,065 469,946 +47,881
許可件数 162,872 189,102 +248
放棄 205,647 268,767 +63,120件
ファーストアクションまでの期間が減少し、オフィスアクション発行の数が増えていることからは、米国特許庁の審査の迅速化が読み取れます。
このレポートに興味のある方は、米国特許商標庁のサイト(以下)をご覧ください。
http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2009/2009annualreport.pdf
今回、USPTO(特許庁)の審査官を代表する労働者組合(Patent Office Professional Association : POPA)との協力のもと、USPTOはRCE(継続審査請求)の審査数を減らす事を目的として、RCEに関する「カウント」(成績評価点数システム)およびドケッティングシステムを見直して変更すると発表しました。
これまでのPTOドケットシステムにおいては、RCEは他の継続出願と異なり"Regular Amended docket"システムに従って管理がなされていたため、審査官はRCEが請求されてから2ヵ月以内に再度審査をしなければならなりませんでした。今回の見直によれば、RCEは、"Special New application docket"システムに従って管理がなされるため、分割出願等と同じ扱いとなり、出願日の古いものから処理されることとなります。ただし、許可が示唆されたRCE案件に関しては、今後もすぐに審査を継続できるため、それほど大きな損失はないと思われます。ここで問題になるのが、審査官の「カウント」=成績評価システムです。米国では、審査官の成績を見るにあたり、処理内容によって様々な得点(カウント)が付与されます。これまでのカウントシステムでは、最初に出される拒絶理由通知と、RCE後に出される最初の拒絶理由通知に与えられるポイントが同得点であったことにより、RCEを推奨した後に許可通知を出すことで審査官はポイント稼ぎができる状況にありました。新しいカウントシステムでは、RCE後の拒絶理由通知に与えられるポイントが下がると共に、出願人とのインタビューには時間でのクレジット(1時間のNon-Examining Hour)が与えられます。
要するに、これからは、審査官は出願人とより多くのインタビューを実施し、許可可能なクレームを審査官と出願人が共に協力して見つけ出すことが推奨されることになります。
米国特許庁の発表に興味のある方は、下のリンクをご覧ください。
http://www.uspto.gov/patents/rce_handling_in_new_count_system.doc
2007年の8月にルール変更がFederal Register(連邦広報)で公巻き起こした表されてから、さまざまな論議を引き起こし、GSKの訴訟により差止めとなっていたクレームおよび継続出願に関する規則改正が完全になくなりました。
ブッシュ政権(共和党)からオバマ政権(民主党)に変わったことにより、USPTO(米国特許商標庁)のディレクターがDavid Kapposに変わりましたが、これに伴い、規則改正に対する見解も一転したようです。
Kappos氏は、「USPTOは発明を奨励し、出願人からの要請に応えた規則をつくるべきである。今回の規則改正は、出願人には不評であり、出願人は知的財産権の領域が制限されていると感じている。この規則改正は、差止めとし、今後施行されることは一切ない。」との見解を示しています。
USPTOの発表にご興味があるかたは、こちら(http://www.uspto.gov/news/09_21.jsp)をご参照ください。
このプログラムでは、審査官が先行技術調査を行って、面接前にその結果を出願人に通知します。その通知を受けた場合、出願人は、30日以内に面接を行うか、面接を行わないかの判断をしなければなりません。また、その際に、補正案の提示等を行えるようです。
今回のプログラムでは、前回のパイロットプログラムの結果を受けて、応答期間を延長できるなど、いくつかの改善点があるようです。詳しくはUSPTOのWEBサイトhttp://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/faipp_v2.htm をご覧ください。
11月10日(月)神戸クラウンプラザホテルにて、恵泉国際特許事務所のスポンサーにて、下記のセミナーが行われます。当日は、欧米製薬企業が多数参加されます。
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製薬業界の明日を決める大学発先端技術 |
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開放的な外部との連携活動を推進するオープンイノベーションが、生き残りをかけた製薬企業の重要な世界戦略のひとつである。日本の大学はどのようにこの世界的な再編の中での企業の技術ニーズに応え、国際技術移転を展開してゆけばよいのか、その最先端技術の紹介とともに検証してゆく。ジャパン・テクノロジー・グループ(JTG)との共同発表。
米国弁理士 矢口太郎 ジャパン・テクノロジー・グループ:社長中尾 洋一 先進理工学部 化学・生命化学科、准教授 三田 四郎 薬学博士、代表取締役会長、株式会社エムズサイエンス 谷 直樹 産官学連携推進本部、特任教授 |
フィラデルフィア日米協会が主催する「フィラデルフィア-ジャパン健康科学ダイアログ」 は、日米両国のライフサイエンスに従事する、製薬会社、研究機関、政府関係者等を一同に招き、活発な意見交換とネットワークを推進することを目的とし、2000年より毎年フィラデルフィアにて開催されてきました。
10年目を迎える今年に初めて日本で開催する運びとなり、フィラデルフィアの友好親善都市である神戸をその地と定めました。
恵泉国際特許事務所は、1日目の午前の「大学国際技術移転」のセッションを受け持ちます。
下の画像をクリックするとHSDホームページに飛びます。
