米国特許出願、米国特許の取得を支援する米国弁理士・米国特許弁護士の情報サイト

最新ニュース

米国特許法改正における留意点今後特許戦略


日時・会場・受講料

●日時 2012年1月31日(火) 12:30-16:30
●会場 [神奈川・川崎]川崎市産業振興会館9階第2研修室
●受講料 1名39,900円(税込、資料付)
 *1社2名以上同時申込の場合、1名につき29,400円
      *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。詳細、申込方法はこちらを参照→

●録音・撮影行為は固くお断り致します。
●講義中のパソコン・携帯電話の使用はご遠慮下さい。


助成金制度について
助成金制度(厚労省)を利用すれば受講料を軽減してご参加いただける場合がございます。
→詳細はこちら

セミナーポイント

 本講座では、今回の改正法によりどのような違いがもたらされるか、「before」と「after」の比較も交えわかりやすく説明し、今後の企業 特許戦略へのインパクトなど考えられ得る限りの具体例を用いて考察を進める。受講者からの活発な質問・意見が促され、インターラクティブでインフォ-マル な形式によって受講者の理解と意識を向上させることをねらいとする。

セミナー内容

1. 先願主義(First-to-File)への移行
  ・ 他国(例えば日本)が先願主義で、米国が先発明主義だったことによる弊害、事例。
  ・ 米国特許法102(a) 条を例として、beforeとafterの比較・分析。
  ・ 従来技術(Prior Art) の新しい定義に関して。
  ・1年間のグレースピリオド、仮出願、外国出願への優先権主張で留意するべきこと。
  ・ 今後の特許対策へのインパクト
  ・ 仮出願、継続出願、一部継続出願、ラボラトリーノートブック等の効果的な実施対策。

2. 第三者(Third Party)の関与
 2-1第三者による文献提出(Third Party Submission)
 2-2.見直し請求(Post-Grant Review)
 2-3.再審査請求(Inter-Partes Review、第三者が審査に直接関与する)
 2-4.再審査請求(Ex-Partes Reexamination、第三者は申請後審査に関与しない)
・ 上記、新規及び継続される手段を用いて、競合他社による特許を無効にするための効果的な方法について考察する。

3. 優先審査(Prioritized Examination)
  ・ 優先審査の詳細。どのように効果的に使うか。
  ・ 加速審査(Accelerated Examination)との違い。
  ・ 特許審査ハイウェー(Patent Prosecution Highway)との併用

4.特許番号表示(Patent Marking)
  ・ 製品の特許番号表示に関する新しい規則。旧規則との比較。
  ・ インターネット上での取り扱いについて留意するべきこと。

5.特許訴訟関連事項
  ・ ベストモード(Best Mode) とは何か、その重要性。ベストモード開示に関した訴訟関連規則のbeforeとafter。
  ・ オピニオン提出(Advice of Counsel, Willfulness and Inducement)に関する新規則。
  ・ 先使用権(Prior Use)に関する新規則。

6.補足審査(Supplemental Examination)
  ・ 情報開示-IDS(Information Disclosure Statement) の重要性、不正行為(inequitable conduct)について。
  ・ 補足審査とは何か。IDS問題や不正行為問題への新対処方法としての補足審査。

7.新料金制度
  ・ マイクロ・エンティティー(Micro Entity)の導入。スモール・エンティティー(Small Entity)との比較。
  ・ その他新しい特徴

8.各改正事項の施行時期 - タイムライン

<質疑応答>


事務所名称
 恵泉国際特許・法律事務所グループ、恵泉国際特許事務所

仕事内容
 国内外特許実務および翻訳等

応募資格
 以下の要件を満たす化学・薬学・バイオ系の弁理士若しくは弁護士
 ・理科系大学卒以上
 ・国内外特許実務経験3年以上
 ・要英語力(TOEIC800点以上、英検準1級程度、会話力要)
 ・過去に審決取消訴訟若しくは侵害訴訟に代理人若しくは補佐人として関わった経験があればなお可
 ・米国事務所(フィラデルフィア・ニューヨーク)への短期の出張が可能な方
 ・英文明細書の英日翻訳の経験があることが望ましい
 ・国際技術移転に興味のある方
 主に国際案件(外国からの案件70%)を取り扱うことになります。

勤務場所
 東京千代田区一番町

勤務時間
 9:00~18:00 (コアタイム10:00~16:00)

休日・休暇
 完全週休2日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇(年間休日120日程度)慶弔休暇あり、有給休暇初年度10日(以降年1日加算、最高20日)

給与・賞与
 年俸制、所内実績に応じて賞与加算

待遇・福利厚生
 交通費全額、社会保険完備

応募方法
 手書きの履歴書(写真貼付)および職務経歴書(書式自由)を郵送

事務所概要
  恵泉グループは、知財専門の米国の特許法律事務所(フィラデルフィア・ニューヨーク)と日本の特許事務所(東京)とからなる国際知的財産権専門家グループ です。恵泉の各オフィスは、日本弁理士、米国弁理士、米国弁護士、米国特許弁護士を擁し、実質的に一体となって、ワンストップのサービスを提供しています。
 我々は、専門性、ビジネス感覚、語学力、交渉力を武器に、ますます国際化が求められるわが国企業の知財戦略を強力にバックアップしています。また、知財で「困っている」国内外の多くのクライアントを支援しています。
  恵泉グループは、関連会社として、米国にジャパンテクノロジーグループ(JTG)を擁しています。このJTGは、主に日本発の発明の国際技術移転を促進す るべく、欧米企業の技術導入のニーズを集め、それを日本の企業や技術者に配信する活動を行っています。恵泉グループの各事務所と連携し、アウトライセンス を主な目的として特許を取得するベンチャー企業や大学等を支援するビジネス部隊として活躍しています。
 恵泉グループでは、我々の理念を共有し、知財の専門性はもとより、ビジネス感覚、語学力、交渉力を身に付けて国際的に活躍できる人材を求めています。

応募連絡先
 〒102-0082 
 東京都千代田区一番町22-1
 一番町セントラルビル8F
 恵泉国際特許事務所 担当 清水さゆり
 電話:03-3230-1244 
 FAX:03-3230-1245
 Email:keisen_tky@keisenassociates.com
下記のリンクによると1月2日は、1月1日の振り替えにより連邦休日となっています。USPTOも休みとなります。
http://www.opm.gov/operating_status_schedules/fedhol/2012.asp

Monday, January 2* New Year's Day
Monday, January 16 Birthday of Martin Luther King, Jr.
Monday, February 20** Washington's Birthday
Monday, May 28 Memorial Day
Wednesday, July 4 Independence Day
Monday, September 3 Labor Day
Monday, October 8 Columbus Day
Monday, November 12*** Veterans Day
Thursday, November 22 Thanksgiving Day
Tuesday, December 25 Christmas Day


* January 1, 2012 (the legal public holiday for New Year's Day), falls on a Sunday. For most Federal employees, Monday, January 2, will be treated as a holiday for pay and leave purposes. (See section 3(a) of Executive order 11582, February 11, 1971.)



USPTO特許庁長官Kappos氏が仮実績報告書の冒頭で述べるメッセージには、毎年米国の経済状況や社会状況が読み取れる内容が組み込まれていますが、2011年の仮実績報告の冒頭においては、イノベーションが経済に与える影響のみでなく、雇用の拡大に繋がる事にも触れられています。また、ファーストオフィスアクションを待つ状態の特許出願数が、ようやく700,000以下に下がった事や、特許付与数が8,00,000に到達した事にも触れられ、数字的側面でUSPTOがある程度満足のいく実績が上げられたと自負している様子が伺えます。

また、USPTOがアメリカ連邦議会やステークホルダーとの話し合いを基にIPシステムを構築する事にも触れ、産業界と特許庁の協力体制が見え隠れしています。

今回発表された仮実績報告によると、最初のオフィスアクションを受領するまでに要する出願からの期間は、2007年~2010年までは25ヶ月台を保っていましたが、2011年は28ヶ月まで延びました。商標においても、2.9~3.0ヶ月であったものが3.1ヶ月に伸びています。

出願継続の期間に関しては、特許においてはこれまで着実に伸び続け、2010年には35.3ヶ月となっていたものが、33.7ヶ月に短縮されました。また、商標においては、年々順調に短縮される傾向にあり、今年は2010年と同様、10.5ヶ月となっています。

今年の報告は、主にファイナンシャルな方面にフォーカスが当てられており、特許庁の収入源等の情報がたくさん含まれています。

ご興味のある方は、特許庁のサイト(こちら)をご覧ください。

http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2011/USPTOFY2011PAR.pdf

USPTOは、メディカルディバイス(医療機器)テクノロジーのパートナーシップミーティングを主催することを発表しています。

ミーティングには、医療機器産業関係者および特許審査官、またUSPTO内、テクノロジーセンター3700(メカニカルエンジニアリング、生産およびプロダクト)のディレクターが参加し、医療機器産業コミュニティーの発展と拡大に向けてのアイデア、経験、知恵、およびベストプラクティスに関する議論がなされるとのことです。このミーティングへの参加は登録制となっていますので、ご興味のある方はUSPTOのサイト(こちら)をご参照の上、事前にお申込ください。

ミーティングの詳細は以下の通りです。
日時:2011年11月29日
場所:USPTOキャンパス内、 
    Global Intellectual Property Academy (GIPA)
      600 Dulany Street
          Alexandria, VA  22314

パネラー:  Bruce Kisliuk, Assistant Deputy Commissioner for Patents, Mechanical Disciplines, USPTO
            Sharon Gibson, Group Director TC 3700, USPTO
            Don Hajec, Group Director TC 3700, USPTO

モデレーター: Angela Sykes, Group Director TC 3700

医療機器産業は、生命の健康には欠かせない産業である反面、その開発には多額の資金が必要とされるため、USPTOはDepartment of Commerce (米国商務省)およびオバマ政権と共に法整備に取り組んでいます。また、米国商務省とSmall Business Administration (http://www.sba.gov/)は、資金面でのバックアップ体制を整えています。

これら政府を挙げての政策の背景には、医療機器の開発により救われる命の問題だけでなく、医療機器産業が技術の開発段階で生み出すエンジニアやリサーチャーの雇用、技術を基に立ち上げられるスタートアップが生み出す雇用、そして広がる投資の可能性等、国の産業を動かすには欠かせない要素が存在します。

知的財産を専門とした国の機関、特許庁がある特定の産業に焦点を充てた対策をする様子には、経済動向の1つの側面が見え、とても興味深い動きではないかと思量します。
スティーブ・ジョブズ氏の他界を受け、USPTOは彼にまつわる特許、デザイン特許、および商標のエクセビションを開催すると発表しています。

このエクセビションは、バージニア州アレクサンドリアにあるUSPTOのメインビルにて開催されており、開催期間は2011年11月16日~2012年1月15日までです。

USPTOのディレクター、David Kappos氏は、「彼の特許および商標は、世界のマーケットプレースにおける知的財産の重要な役割を見せる顕著な例である」と語っています。

エクセビションには、スティーブ・ジョブズ氏の名前が掲載されている300を超える特許と共に、アップル社製品であることが一目でわかる商標等が展示されている模様です。

ご興味のある方、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

WIPO2011923日付けで、各国の出願に関する統計を一覧できるサイトを開設したと発表しています。このサイトでは、国民数とGDPから始まり、出願数や許可数、また出願分野に関する統計もみられます。各国の出願動向を一覧するにはとても便利なサイトです。ご興味のある方は、以下をご覧ください。

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/

WIPO2011923日付で、知的財産権に関わるWIPO IP FIGURE AND FACTSを発行しました。この WIPO IP FIGURE AND FACTS では、前年度の知的財産権にまつわる各種情報から統計までを学ぶ事ができます。ご興味のある方は、以下をご覧ください。

http://www.wipo.int/ipstats/en/

20119月16日付けで、オバマ大統領の署名をもって、米国特許法改正(Leahy-Smith American Invents Act)が正式に成立しました。今回の特許法改正は、特許審査の再開に繋がった1836年の特許法改正立以来、最も重要な改正であるとも言われています。

改正の内容には、「先発明主義」から「先出願主義」に移行される重要な改正も盛り込まれており、注目されていたものです。

また、諸手続きの面でもこれまで発明者のみが出願人となれた規定から、団体が出願人となる事ができる事に関する規定や、オフィシャルフィー減額の対象として新たに設立されるMicro Entity Status、更には第3者の異議申し立て(再審査請求および第3者による情報提供を含む)に関する各種規定が改正される事となり、今後の出願に大きく影響を与えるとても重要な改正となっています。

施行の時期に関しては、段階を追う設定です。

今回の特許法改正に関しご興味のある方は、以下、可決となった法案をご覧ください。
http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf

2010年3月に地方裁判所で特許性なしの判決を受けたAssociation for Molecular Pathology v. USPTO事件の単離遺伝子特許に関し、連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC)にて2011年7月29日付けで地方裁判所の判決を覆す「特許性あり」の判決がだされました。

このケースは、Myriad社が保有する7つの特許に含まれる15のクレームの特許性に対して訴訟がおこされていたもので、地方裁判所で特許性なしの判決が下された後に、CAFCに対して上訴されていたものです。

今回の判決では、人工単離遺伝子分子、および単離遺伝子を用いて癌のリスクをスクリーンする方法には特許性があるとの判決がだされましたが、DNA配列の比較および分析をターゲットとしたクレームは特許性なしとされています。

研究室で合成されるcDNA分子は、不要な情報を削除した単一遺伝子情報のみを有するという点で自然に存在するDNA分子とは異なります。特許性ありと認められたMyriad社の合成されたcDNAは、乳癌と卵巣癌の発症に関するBRCA1およびCRCA2分子です。今回さらに特許性ありと認められたのは、自然に生成されるBRCA1およびCRCA2と、これらと全く同じ情報をもったcDNA分子とを比較および分析することにより癌のリスクをスクリーンする方法であり、比較および分析に関しては特許性なしとされています。

米国特許業界では、おそらく最高裁への上告がなされるであろうと予想されています。

本件の判決理由にご興味のあるかたは、こちらをご覧ください。


「特許法等の一部を改正する法律案」が2011年5月31日の本会議において可決・成立しました。施行日は未定ですが、多くの規定が2012年4月1日から施行される事が予想されます。

 改正の内容としては、一事不再理(167条)が既判力となる、無効審判に係る審取訴訟提起後の訂正審判の請求ができなくなる、冒認出願に対する救済措置の規定が新設さる等、大きめの改正がいくつかあり、オープン・イノベーションへと移行する産業界のトラディションに対応した環境整備に取り組む政府の姿勢が見える内容となっています。

実務的には、外内出願・外国書面出願の翻訳文提出を徒過した場合の救済規定の新設(要正当理由)、特許料追納期間を徒過した場合の救済規定の新設(要正当理由)、特許料・意匠登録料の見直し、30条適用の緩和、等があります。

より詳細な情報は、特許庁のサイト(こちら)をご覧ください。
欧州特許庁が2011年6月6日付けで特許出願に関する各種数値の統計を発表しています。今回の発表では2006年からの各種記録が発表されています。

出願数に関しては、2009年に一度落ち込みを見せた他は、2006年以降順調な伸びを見せ、2010年は23万5000件に増えました。2009年度と比べると23万7000件の伸びです。

国別の出願数をみると、今年もまた中国の伸びが目立ち、2001年には1828件であった出願数が2010年には12,698件と約7倍の伸びをみせています。韓国は2001年3047から2010年12342件と約4倍、台湾は299件から1167件への3.9倍、日本は26,074から41,917と約1.6倍の伸びです。

特許登録率を見ると、2006年との比較では、調査報告が出された後に出願が放棄される件数は18%から22%と4%の増加、審査中に放棄とされたものは、26%から35%と、9%の増加、そして特許登録は56%から43%と13%下がっています。

登録数が下がる中、Thomson Reuters と Intellectual Asset Management (IAM) magazineが共同で発表した主要国特許庁の審査の質を比較した情報をみると、欧州特許庁の審査質は群を抜いて素晴らしいと評価されている模様です。

より詳細な情報は、欧州特許庁のサイト(こちら)および(こちら)をご覧ください。
日本、米国、英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペインの特許庁が参加国として、PPH申請の要件を緩和し、対象案件を拡大した「PPH MOTTAINAI」試行プログラムを2011年7月15日から開始されることが発表されています。

これまでのPPHプログラムでは、PPH申請に利用できる審査結果が第1国目の出願国、つまり優先権を主張した出願に対してだされた審査結果である事が要件となっていました。今回試行されるMOTTAINAIでは、試行プログラムの参加国から出された審査結果であれば、どれでも申請に利用できることとなりました。

日本においては、日本で第一国目出願をしてから海外に出願をするケースが殆どですが、この試行プログラムを利用すれば、米国での審査結果を基にPPHの申請ができることになりますので、とても有用なのではないかと思料いたします。

より詳細な情報は、日本特許庁のサイト(こちら)もしくは米国特許庁のサイト(こちら)をご覧ください。

米国特許庁 (USPTO)は、12ヶ月以内に特許取得を可能にする「TRACK ONE」を2011年5月4日より開始しました。

 

TRACK ONE」と名付けられた最新の審査プログラムは、12ヶ月以内に審査結果を出すことを目標としているものです。

 

TRACK ONE」申請に掛かるオフィシャルフィーは$4,000です。申請がなされた出願には、 優先的に審査が進められるspecial statusが付与され、審査継続中は 審査官の審査スケジュール上常に優先的に審査が進められます。

 

TRACK ONE」の申請には、以下の条件を満たす必要があります。

·         20115月4以降にオンライン出願されている

·         出願に必要となる書類がすべて提出されている

·         出願と同時に申請がなされている

·         クレームが30内で、独立クレームは4項以内である

·         通常の出願費用に加え、$4,000のオフィシャルフィーが支払われている

 

USPTO20115月〜9月(2011年度残月)の期間に受け付ける「TRACK ONE」への申請数を10,000に制限しています。

 

本プログラムの詳細は以下USPTOサイトをご覧いただくか、恵泉までご遠慮なくお問い合わせください。

下記のページに、米国特許庁の特許取得フローが掲載されています。
http://www.uspto.gov/patents/process/index.jsp

欧州許庁は、2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震を受け、災害時の救済措置に関するルールの適用を発表しています。

今回の日本における災害に対する救済措置として、EPOはヨーロッパ特許条約規則134(5)に記載のルールを再度確認する内容を2011年3月15日付けで発表しています。該当の規則は以下の通りです。

規則 134 期間延長
(1) 期間が,規則 35(1)に基づく欧州特許庁の提出場所の 1 が書類の受付をしない日,又は(2)にいう以外の理由で,郵便がそこに配達されない日に満了するときは,その期間は,その後の,すべての提出場所が書類の受付をし,また,郵便が配達される最初の日まで延長する。

第 1 文は,規則 2(1)に基づいて欧州特許庁長官が許可する技術的通信手段の 1 によって提出48される書類を受領することができない場合に準用する。 

(2) 期間が,締約国における郵便の配達又は発送に全般的混乱が生じている日に満了する場合は,その期間は,当事者であって,その国に居住しているか又はその国に営業所を有する代理人を指定している者に対しては,混乱期間の終了に続く最初の日まで延長する。その国が欧州特許庁の所在する国であるときは,この規定は,すべての当事者及びその代理人に適用する。この規定は,規則 37(2)にいう期間に準用する。 

(3) (1)及び(2)は,手続が,管轄当局に対し,第 75 条(1)(b)又は(2)(b)に従って行われる場合に準用する。 

(4) (2)に基づく混乱の開始の日及び終了の日は,欧州特許庁が公告する。 

(5) (1)から(4)までを損なうことなく,関係当事者は,期間満了に先立つ 10 日間の何れかにおいて郵便の配達又は発送が混乱し,その原因が異常事態,例えば,自然災害,戦争,内乱,規則 2(1)に基づいて欧州特許長官が許可している技術的通信手段の何れかにおける全般的機能停止,又は当事者若しくはその代理人が居住し若しくはその営業所を有している地域における他の類似の事由であることの証拠を提出することができる。提出された証拠を欧州特許庁が認めるときは,遅れて受領された書類は,期限内に受領されたものとみなす。ただし,郵送又は発送が混乱終了後遅くとも 5 日目に行われることを条件とする。 

欧州における救済措置に関しご質問等ありましたら、ご遠慮なく恵泉までお問い合わせください。
米国特許庁(USPTO)が、東北地方太平洋沖地震の被災者に対し哀悼の言葉を贈ると共に、震災を受けた被災者には救済措置をとる旨を2011年3月17日付けで発表しました。

【特許】
特許出願および特許再審査請求が2011年3月11日の時点で継続していたもので、発明者、譲受人もしくは連絡先が地震および津波により影響をうけた地域に居住している件に対してだされているオフィスアクションを一旦取り消す措置をとる事をとるとの事です。

具体的には、オフィスアクション(ファイナル、ファーストもしくはその他:final, non-final or other Office action)、許可通知 (notice of allowance)、もしくはその他のUSPTOからの通知に対する応答がなされておらず、法廷もしくは非法廷期限により設定された応答期限のが満了していないものに対し、該当のオフィスアクション/通知を出願人の申請により一旦取消し、再度発行しなおすとの事です。この措置により、オフィスアクションの発送日と共に、応答期限もリセットされることとなります。

特許年金の納付ができなかった特許権者に対しては、特許年金納付期限満了後6ヵ月間設定されている猶予期間内での特許料納付に対し、上申書 (Petition)と共に年金が納付された場合には、ペナルティーを課さない措置が執られるとの事です。

【商標】
商標の出願人、権利者に対しても特許と同様の措置がとられ、上述のオフィスアクション、許可通知およびその他応答を必要とするUSPTOからの通知に対し、申請があった場合にはこれらの通知を一度取消し、再発行する措置がとられるとのことです。

また、商標の出願および登録に間しては、2011年3月11日に起きた地震および津波の影響により手続が取れなかったために出願/権利が'放棄されてしまった場合、出願/権利を復活するためのペティションフィー(法でなく規則により設定されているもの)を免除する措置がとられます。

より詳しい情報は、USPTOの発表(こちら)をごいただくか、恵泉までご遠慮なくお問い合わせください。
----------------------------
【補習校】東北地方太平洋沖地震などの被害に対する義援金ファンドのお知ら

------------------------------
2011年3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」などの被害に対して、
フィラデルフィア日本語補習学校(JLSP)は、フィラデルフィア近郊の日本関
連7団体(J-7)の一員として、フィラデルフィア日米協会(JASGP)の発案に
よる義援金ファンド 『Philadelphia Japan Disaster Relief Fund』を積極支援す
ることを決定いたしました。
当ファンドにより集められた募金は日本赤十字を通じて被災地および災害にあ
われた方々に直接届けられるように設定されています。

チェックによる寄付金の受付
  チェック宛名:Philadelphia Japan Disaster Relief Fund
 送り先:Philadelphia Japan Disaster Relief Fund
        c/o Beneficial Bank
        4733 West Chester Pike
        Newtown Square, PA 19073

現金による寄付の問い合わせについては、当校でもJ-7で用意した募金箱を預か
りますので、そこに寄付金を集め、事務局で管理します。
補習校授業日(4月2日以降)の募金箱設置場所については、別途ご連絡しま
す。
また、Paypal等Internet経由の募金についても、現在設定中です。準備が整い次
第、ご連絡します。

生徒会主催やそのほか当校独自の発案により、募金活動を展開した場合は、そ
の最終金額を代表者が『Philadelphia Japan Disaster Relief Fund』に募金しま
す。

領収書の発行を依頼する方は、募金時に名前(フルネーム)、金額を記録し、
事務局に正確にお伝えください。後日、改めてお礼状を発行いたします。その
旨を事務局にご確認ください。

皆様の積極的な募金活動参加をお願いしますと同時に、周辺の方で、補習校を
通じて募金をしたいという方には、本内容をお伝えいただきますようによろし
くおねがいいたします。

本支援に関する日本語補習校の問い合わせ先は
事務局:Tuesday ~ Friday : 10:00 AM ~ 4:00 PM
Phone: (610) 642-1202
E-Mail: staff@jlsp.us
2011年1月10日付で米国IFI CLAIMS®特許サービス社が米国における2010年特許取得数トップ50の企業を発表しました。

今回の発表によると、IBMが5896件の特許を取得し、年間特許取得5000件の大台を上回ったとのことです。日本企業では、4位にキャノンがランクインしており、特許取得数は2552件となっています。
尚、2010年米国特許商標庁(USPTO)に登録された特許(Utility)の合計数は219,614 件とされており、この数字は2009年と比べると31%の伸びとなっているとのことです。

以下がトップ50のリストおよび特許取得数です。
1 International Business Machines Corp --- 5896
2 Samsung Electronics Co Ltd (Korea) --- 4551
3 Microsoft Corp --- 3094
4 Canon K K (Japan) --- 2552
5 Panasonic Corp (Japan) --- 2482
6 Toshiba Corp (Japan) --- 2246
7 Sony Corp (Japan) --- 2150
8 Intel Corp --- 1653
9 LG Electronics Inc (Korea) --- 1490
10 Hewlett-Packard Development Co L P --- 1480
11 Hitachi Ltd (Japan) --- 1460
12  Seiko Epson Corp (Japan) --- 1443
13  Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Taiwan) --- 1438
14  Fujitsu Ltd (Japan) --- 1296
15  General Electric Co --- 1225
16  Ricoh Co Ltd (Japan) --- 1200
17  Cisco Technology Inc --- 1115
18  Honda Motor Co Ltd (Japan) --- 1050
19  Fujifilm Corp (Japan) --- 1041
20  Hynix Semiconductor Inc (Japan) --- 973
21  Broadcom Corp --- 958
22  GM Global Technology Operations Inc --- 942
23  Micron Technology Inc --- 917
24  Siemens AG (Germany) --- 873
25  Xerox Corp --- 858
26  Denso Corp (Japan) --- 853
27  Texas Instruments Inc --- 829
28  Honeywell International Inc --- 824
29  Sharp K K (Japan) --- 818
30  Toyota Jidosha K K (Japan) --- 802
31  Infineon Technologies AG (Germany) --- 774
32  Brother Kogyo K K (Germany) --- 771
33  Nokia AB Oy (Finland) --- 760
34  Silverbrook Research Pty Ltd (Australia)  --- 752
35  LG Display Co Ltd (Korea) --- 738
36 Semiconductor Energy Laboratory Co Ltd (Japan) ---  734
37 Mitsubishi Denki K K (Japan) --- 700
38 Koninklijke Philips Electronics N V (Netherlands) --- 685
39 NEC Corp (Japan) --- 680
40 Boeing Co --- 662
41 Qualcomm Inc --- 657
42 SAP AG (Germany) --- 649
43 Oracle America Inc/Sun Microsystems Inc* --- 646
44 Bosch, Robert GmbH (Germany) --- 593
45 Fuji Xerox Co Ltd (Japan) --- 574
46 Apple Inc --- 563
47 Du Pont de Nemours, E I & Co --- 509
48 Sanyo Electric Co Ltd (Japan) --- 504
49 3M Innovative Properties Co --- 496
50 Freescale Semiconductor Inc --- 494
*Sun Microsystems は社名をOracleに変更しています。

尚、同時に特許取得伸び率のトップ50も発表されています。昨今の市場および特許訴訟状況を反映するかのように、IT系企業の伸びが目に付きます。
以下特に目に付く企業がIFI CLAIMS®のサイト上に選抜されていますので、ご参照ください。

Apple, +94%
Qualcomm, +84%
NEC, +74%
SAP, +70
GM Global Technology, +68%
Hynix Semiconductor, +65%
Silverbrook Research, +58%
3M Innovative Properties, +53%
Toyota, +50%
Brother, +45%
Hon Hai Precision Industry, +44%
LG Electronics, +40%

本件の詳細はIFI CLAIMS®社のサイト(こちら)をご覧ください。
Green Technology Pilot Program(グリーンテクノロジープログラム)
グリーンテクノロジー関連特許出願を優先的に審査をしてもらえるパイロットプログラムが2009年12月より米国で始まっています。今回、USPTOはこのパイロットプログラムを2011年12月31日まで延長する事を発表しました。

常の審査と比べ格段に早く審査が進められるこのプログラムですが、最初のオフィスアクションが発送されるまでの平均日数は49日間と発表されています。また、2009年12月の開始からこれまでに790件の申請があり、内94件がすでに登録となっています。

ご 存知の通り、米国においては早期審査制度もありますが、早期審査の場合、煩雑なサポートドキュメントの提出と$130のペティションオフィシャルフィーが 要求されます。これに比べ、グリーンテクノロジープログラムにおいては、通常の出願書類+申請書のみで申請が可能です。

米国においては、昨今の深刻な不況状態を改善するための希望の矛先がグリーンテクノロジーに向けられており、この分野が各種市場に早期に普及し、この分野における雇用の拡充に期待が掛けられています。

本プログラムに興味のある方は、USPTOのウェブ(こちら)をご覧いただくか、弊所までご遠慮なくお知らせください。

Y/M