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日時・会場・受講料
●日時 2012年1月31日(火) 12:30-16:30
●会場 [神奈川・川崎]川崎市産業振興会館9階第2研修室
●受講料 1名39,900円(税込、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき29,400円
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。詳細、申込方法はこちらを参照→
●録音・撮影行為は固くお断り致します。
●講義中のパソコン・携帯電話の使用はご遠慮下さい。
助成金制度について
助成金制度(厚労省)を利用すれば受講料を軽減してご参加いただける場合がございます。
→詳細はこちら
セミナーポイント
本講座では、今回の改正法によりどのような違いがもたらされるか、「before」と「after」の比較も交えわかりやすく説明し、今後の企業 特許戦略へのインパクトなど考えられ得る限りの具体例を用いて考察を進める。受講者からの活発な質問・意見が促され、インターラクティブでインフォ-マル な形式によって受講者の理解と意識を向上させることをねらいとする。
セミナー内容
1. 先願主義(First-to-File)への移行
・ 他国(例えば日本)が先願主義で、米国が先発明主義だったことによる弊害、事例。
・ 米国特許法102(a) 条を例として、beforeとafterの比較・分析。
・ 従来技術(Prior Art) の新しい定義に関して。
・1年間のグレースピリオド、仮出願、外国出願への優先権主張で留意するべきこと。
・ 今後の特許対策へのインパクト
・ 仮出願、継続出願、一部継続出願、ラボラトリーノートブック等の効果的な実施対策。
2. 第三者(Third Party)の関与
2-1第三者による文献提出(Third Party Submission)
2-2.見直し請求(Post-Grant Review)
2-3.再審査請求(Inter-Partes Review、第三者が審査に直接関与する)
2-4.再審査請求(Ex-Partes Reexamination、第三者は申請後審査に関与しない)
・ 上記、新規及び継続される手段を用いて、競合他社による特許を無効にするための効果的な方法について考察する。
3. 優先審査(Prioritized Examination)
・ 優先審査の詳細。どのように効果的に使うか。
・ 加速審査(Accelerated Examination)との違い。
・ 特許審査ハイウェー(Patent Prosecution Highway)との併用
4.特許番号表示(Patent Marking)
・ 製品の特許番号表示に関する新しい規則。旧規則との比較。
・ インターネット上での取り扱いについて留意するべきこと。
5.特許訴訟関連事項
・ ベストモード(Best Mode) とは何か、その重要性。ベストモード開示に関した訴訟関連規則のbeforeとafter。
・ オピニオン提出(Advice of Counsel, Willfulness and Inducement)に関する新規則。
・ 先使用権(Prior Use)に関する新規則。
6.補足審査(Supplemental Examination)
・ 情報開示-IDS(Information Disclosure Statement) の重要性、不正行為(inequitable conduct)について。
・ 補足審査とは何か。IDS問題や不正行為問題への新対処方法としての補足審査。
7.新料金制度
・ マイクロ・エンティティー(Micro Entity)の導入。スモール・エンティティー(Small Entity)との比較。
・ その他新しい特徴
8.各改正事項の施行時期 - タイムライン
<質疑応答>
恵泉国際特許・法律事務所グループ、恵泉国際特許事務所
仕事内容
国内外特許実務および翻訳等
応募資格
以下の要件を満たす化学・薬学・バイオ系の弁理士若しくは弁護士
・理科系大学卒以上
・国内外特許実務経験3年以上
・要英語力(TOEIC800点以上、英検準1級程度、会話力要)
・過去に審決取消訴訟若しくは侵害訴訟に代理人若しくは補佐人として関わった経験があればなお可
・米国事務所(フィラデルフィア・ニューヨーク)への短期の出張が可能な方
・英文明細書の英日翻訳の経験があることが望ましい
・国際技術移転に興味のある方
主に国際案件(外国からの案件70%)を取り扱うことになります。
勤務場所
東京千代田区一番町
勤務時間
9:00~18:00 (コアタイム10:00~16:00)
休日・休暇
完全週休2日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇(年間休日120日程度)慶弔休暇あり、有給休暇初年度10日(以降年1日加算、最高20日)
給与・賞与
年俸制、所内実績に応じて賞与加算
待遇・福利厚生
交通費全額、社会保険完備
応募方法
手書きの履歴書(写真貼付)および職務経歴書(書式自由)を郵送
事務所概要
恵泉グループは、知財専門の米国の特許法律事務所(フィラデルフィア・ニューヨーク)と日本の特許事務所(東京)とからなる国際知的財産権専門家グループ です。恵泉の各オフィスは、日本弁理士、米国弁理士、米国弁護士、米国特許弁護士を擁し、実質的に一体となって、ワンストップのサービスを提供しています。
我々は、専門性、ビジネス感覚、語学力、交渉力を武器に、ますます国際化が求められるわが国企業の知財戦略を強力にバックアップしています。また、知財で「困っている」国内外の多くのクライアントを支援しています。
恵泉グループは、関連会社として、米国にジャパンテクノロジーグループ(JTG)を擁しています。このJTGは、主に日本発の発明の国際技術移転を促進す るべく、欧米企業の技術導入のニーズを集め、それを日本の企業や技術者に配信する活動を行っています。恵泉グループの各事務所と連携し、アウトライセンス を主な目的として特許を取得するベンチャー企業や大学等を支援するビジネス部隊として活躍しています。
恵泉グループでは、我々の理念を共有し、知財の専門性はもとより、ビジネス感覚、語学力、交渉力を身に付けて国際的に活躍できる人材を求めています。
応募連絡先
〒102-0082
東京都千代田区一番町22-1
一番町セントラルビル8F
恵泉国際特許事務所 担当 清水さゆり
電話:03-3230-1244
FAX:03-3230-1245
Email:keisen_tky@keisenassociates.com
http://www.opm.gov/operating_status_schedules/fedhol/2012.asp
| Monday, January 2* | New Year's Day |
| Monday, January 16 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
| Monday, February 20** | Washington's Birthday |
| Monday, May 28 | Memorial Day |
| Wednesday, July 4 | Independence Day |
| Monday, September 3 | Labor Day |
| Monday, October 8 | Columbus Day |
| Monday, November 12*** | Veterans Day |
| Thursday, November 22 | Thanksgiving Day |
| Tuesday, December 25 | Christmas Day |
* January 1, 2012 (the legal public holiday for New Year's Day), falls on a Sunday. For most Federal employees, Monday, January 2, will be treated as a holiday for pay and leave purposes. (See section 3(a) of Executive order 11582, February 11, 1971.)
また、USPTOがアメリカ連邦議会やステークホルダーとの話し合いを基にIPシステムを構築する事にも触れ、産業界と特許庁の協力体制が見え隠れしています。
今回発表された仮実績報告によると、最初のオフィスアクションを受領するまでに要する出願からの期間は、2007年~2010年までは25ヶ月台を保っていましたが、2011年は28ヶ月まで延びました。商標においても、2.9~3.0ヶ月であったものが3.1ヶ月に伸びています。
出願継続の期間に関しては、特許においてはこれまで着実に伸び続け、2010年には35.3ヶ月となっていたものが、33.7ヶ月に短縮されました。また、商標においては、年々順調に短縮される傾向にあり、今年は2010年と同様、10.5ヶ月となっています。
今年の報告は、主にファイナンシャルな方面にフォーカスが当てられており、特許庁の収入源等の情報がたくさん含まれています。
ご興味のある方は、特許庁のサイト(こちら)をご覧ください。
http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2011/USPTOFY2011PAR.pdf
WIPOが2011年9月23日付けで、各国の出願に関する統計を一覧できるサイトを開設したと発表しています。このサイトでは、国民数とGDPから始まり、出願数や許可数、また出願分野に関する統計もみられます。各国の出願動向を一覧するにはとても便利なサイトです。ご興味のある方は、以下をご覧ください。
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/WIPOが2011年9月23日付で、知的財産権に関わるWIPO IP FIGURE AND FACTSを発行しました。この WIPO IP FIGURE AND FACTS では、前年度の知的財産権にまつわる各種情報から統計までを学ぶ事ができます。ご興味のある方は、以下をご覧ください。
2011年9月16日付けで、オバマ大統領の署名をもって、米国特許法改正(Leahy-Smith American Invents Act)が正式に成立しました。今回の特許法改正は、特許審査の再開に繋がった1836年の特許法改正立以来、最も重要な改正であるとも言われています。
改正の内容には、「先発明主義」から「先出願主義」に移行される重要な改正も盛り込まれており、注目されていたものです。
また、諸手続きの面でもこれまで発明者のみが出願人となれた規定から、団体が出願人となる事ができる事に関する規定や、オフィシャルフィー減額の対象として新たに設立されるMicro Entity Status、更には第3者の異議申し立て(再審査請求および第3者による情報提供を含む)に関する各種規定が改正される事となり、今後の出願に大きく影響を与えるとても重要な改正となっています。
施行の時期に関しては、段階を追う設定です。
今回の特許法改正に関しご興味のある方は、以下、可決となった法案をご覧ください。
http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf
米国特許庁 (USPTO)は、12ヶ月以内に特許取得を可能にする「TRACK ONE」を2011年5月4日より開始しました。
「TRACK ONE」と名付けられた最新の審査プログラムは、12ヶ月以内に審査結果を出すことを目標としているものです。
「TRACK ONE」申請に掛かるオフィシャルフィーは$4,000です。申請がなされた出願には、 優先的に審査が進められるspecial
statusが付与され、審査継続中は 審査官の審査スケジュール上常に優先的に審査が進められます。
「TRACK ONE」の申請には、以下の条件を満たす必要があります。
· 2011年5月4以降にオンライン出願されている
·
出願に必要となる書類がすべて提出されている
·
出願と同時に申請がなされている
·
クレームが30内で、独立クレームは4項以内である
·
通常の出願費用に加え、$4,000のオフィシャルフィーが支払われている
USPTOは2011年5月〜9月(2011年度残月)の期間に受け付ける「TRACK ONE」への申請数を10,000に制限しています。
本プログラムの詳細は以下USPTOのサイトをご覧いただくか、恵泉までご遠慮なくお問い合わせください。
せ
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2011年3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」
フィラデルフィア日本語補習学校(JLSP)は、
連7団体(J-7)の一員として、フィラデルフィア日米協会(
よる義援金ファンド 『Philadelphia Japan Disaster Relief Fund』を積極支援す
ることを決定いたしました。
当ファンドにより集められた募金は日本赤十字を通じて被災地およ
われた方々に直接届けられるように設定されています。
チェックによる寄付金の受付
チェック宛名:Philadelphia Japan Disaster Relief Fund
送り先:Philadelphia Japan Disaster Relief Fund
c/o Beneficial Bank
4733 West Chester Pike
Newtown Square, PA 19073
現金による寄付の問い合わせについては、当校でもJ-
りますので、そこに寄付金を集め、事務局で管理します。
補習校授業日(4月2日以降)の募金箱設置場所については、
す。
また、Paypal等Internet経由の募金についても、
第、ご連絡します。
生徒会主催やそのほか当校独自の発案により、
の最終金額を代表者が『Philadelphia Japan Disaster Relief Fund』に募金しま
す。
領収書の発行を依頼する方は、募金時に名前(フルネーム)、
事務局に正確にお伝えください。後日、
旨を事務局にご確認ください。
皆様の積極的な募金活動参加をお願いしますと同時に、
通じて募金をしたいという方には、
くおねがいいたします。
本支援に関する日本語補習校の問い合わせ先は
事務局:Tuesday ~ Friday : 10:00 AM ~ 4:00 PM
Phone: (610) 642-1202
E-Mail: staff@jlsp.us
ご 存知の通り、米国においては早期審査制度もありますが、早期審査の場合、煩雑なサポートドキュメントの提出と$130のペティションオフィシャルフィーが 要求されます。これに比べ、グリーンテクノロジープログラムにおいては、通常の出願書類+申請書のみで申請が可能です。
Y/M