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出願戦略の決定

ご存知の通り、2010年4月1日より、欧州特許出願について、分割出願の時期的制限についての制度改正が施行されています。

これまでは親出願が継続中であればいつでも分割出願は可能でしたが、2010年4月1日以降は親出願に対して「最初の審査報告がだされてから24ヶ月以内まで」と制限が加わりした。ただし、基礎となる親出願が審査に係属していることが条件となっていますので注意が必要です。

また、新ルール施行前に審査報告が出されている出願を考慮し、2010年4月1日から6ヶ月間、猶予期間が与えられています。つまり、分割期限の満了日が2010 年4 月1日より前、または2010 年4 月1 日から6 か月以内の場合には、2010年4 月1 日から6 か月間(2010 年10 月1 日まで)は分割出願をすることが可能となっています。

尚、最初の審査報告が出された後に、単一性に関する審査報告をExamining Division(審査部)より受け取った場合には、起算日がセットオフされ、単一性に関する拒絶が起算日となります。

先述の猶予期間満了まで3ヵ月をきっていますので、再度ご自分の欧州出願を見直し、分割出願の期限をおよび必要性を検討することをお勧めいたします。

米国出願するに当たっては、米国に出願する案件を決定する必要があります。
米国での特許取得と特許の維持には、相当のお金がかかりますから、単に商品化できるかだけではなく、市場規模等についても検討する必要があります。
一方で、とりあえず先願権を確保する目的や、他人の特許取得を妨害する目的(後願排除といいます)、自身の現在の事業を防衛する目的(防衛出願といいます)の特許出願もあると思います。
お金をかけずに先願権を確保するには、例えば、仮出願を利用する方法があります。仮出願は、方式等の要件が要求されないので、日本出願よりも安価に世界での先願権(優先権)を確保できる利点があります。
後願排除について、アメリカでも、出願公開により拡大された先顔の地位による後願排除効を得ることができますが、これは、英語で公開された出願にしか与えられません。このため、米国で後願排除効を得るには、上記の仮出願を利用するか、英語でPCT出願をする方法が考えられます。
一方、防衛出願の目的であれば、日本出願が出願公開された場合でも、一般的な公知技術化できるので、米国出願する必要はないかもしれません。

いずれにしても出願方針を決定する場合には、必ず担当の日本弁理士若しくは米国弁理士に必ず相談するようにしてください。

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