仮出願制度
USPTO(米国特許商標庁)でMissing Parts Pilot Programが2010年12月8日から試行されました。試行期間は1年間で、2011年12月8日までです。
このプログラムは、米国仮出願(Provisional Patent Application: PPA)がある出願が対象となっており、従来通り、PPA出願から1年以内に本出願 (Non-Provisional Patent Application)をファイルする必要がありますが、その際に納付する審査料および調査料の納付を12ヶ月延長できるプログラムです。
具体的には、本出願時に審査料および調査料納付を延期する申請をする必要があります。
本件の詳細は連邦公報(Federal Register)をご覧ください。
また、本プログラムに興味のある方は、弊所までご遠慮なくお問い合わせください。
(M)
(M)
「仮出願」とは、12カ月以内に仮出願を優先権主張の基礎として「本出願」をしないと、自動的に放棄されてしまう、文字通り仮の出願です。仮出願は審査されないので、費用が非常に安く、かつ優先権を確保できるという利点があります。
典型的な利用方法は、大学や個人発明家のようにライセンス先が決まるまでは初期費用が掛けられない出願人が優先権を確保するために出すような場合です。本出願と異なり、様式や必要書類について細かい用件がないので、気軽に利用できるのが特徴です。たとえば、クレームを記載する必要もありませんし、情報開示や宣誓供述書等を揃える必要がありません。
仮出願は日本語等の英語以外の言語でも行うことができます。
仮出願がパリ条約優先権主張の基礎(基礎出願)になりうるかについては議論がありますが、ほとんどの国、少なくとも、日本、欧州では認められています。また、仮出願に優先権を主張して国際出願を行うことも可能で、日本の大学も多くがこの仮出願制度を利用しています。
仮出願を米国弁理士に頼んだ場合の費用ですが、大体10万円程度です。
これで、米国出願番号が取得できることになります。
これで、米国出願番号が取得できることになります。