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当事者系再審査

当事者系(Inter partes)再審査制度は、従来の査定系再審査制度が、その特許を無効にしたい第三者のためにうまく機能していないことの批判を受けて1999年の法改正で導入された制度です。特徴は、査定系再審査と比較して、請求人の再審査への関与が担保されていることです。また、この当事者系再審査で使った先行技術は後の侵害訴訟等での特許無効の主張に使えないとされていることから、この当事者系再審査の手続きは、本気でやる場合には、訴訟とかなり近い手間と費用がかかるといわれています。

導入後、8年程度が経過するわけですが、ここへ来て、利用価値の評価がされています。再審査制度は、「意外に使える」というのが、それです。2009年7月に出されたUSPTOのデータがに基づくものですが、これによると、当事者系再審査の下では、クレーム全部が無効と判断された率が60.0パーセントとかなり高い率となっています。このためか、当事者系再審査の請求数は、2007年は127件、2008年は165件、そして2009年は6月までで195件と非常に高い伸びを示しています。日本の無効審判の請求件数が300件程度ですから、2009年はこれと同じぐらいのレベルに近づくと思われます。ただし、査定系再審査の請求件数は2007年で680件ですから、この両方を合わせると、日本の無効審判の請求件数をはるかに上回るものと思われます。

当事者系再審査制度においては、請求人の不服申し立て手段として、特許庁の審判部へのアピールが認められていますが、裁判所への出訴は認められていません。