再審査制度について
「再審査」は新たな先行技術を審査官に考慮させるための制度で、特許権者でも、第三者でも請求可能です。また、再審査は権利行使可能な期間であれば、権利消滅後であっても請求可能です(日本の無効審判と同じ)。
この再審査を請求するにあたっては、特許性に関する実質的な新たな指摘 (substantial new question of patentability) を提起する必要があります。例えば、審査で引用されていなかった新たな先行技術に基づく進歩性をの否定等がこれにあたります。
再審査が請求されると、審査官は特許性に関する実質的な新たな指摘が提起されているかを、請求から3ヶ月以内に決定しなければならず、指摘があると判断された場合には、特許権者は指定された期間内(2ヶ月以内)に反論を提出することができます。反論が提出された場合には、再審査請求した第三者は弁駁書を提出することができます。ただし、査定系再審査では、ここで特許権者は反論をすることをしないで第三者に弁駁の機会を与えないのが一般的であるといわれています。査定系再審査では、この後は、特許庁と権利者は一般の審査と同様の審査手続となり、権利者は請求項の補正等や反論を自由にすることができ、それには第三者は一切かかわることができないからです。
このように、この査定系の再審査の制度は、第三者の関与の機会が非常に限られていること、提出出来る証拠の範囲が限定されていること、結果に対する不服申立の手段がない等から、実際には有用な特許無効ツールとしては利用されておらず、むしろ、特許権者側の特許強化のツールとして利用されている側面が強いといわれています。このような事情に鑑みて、第三者の関与の度合いを強めた「当事者系再審査制度」(後で述べます)が1999年に創設されました。
この査定系再審査の特許庁費用は2000ドルなのに対して当事者系は8800ドルとなっています。
この再審査を請求するにあたっては、特許性に関する実質的な新たな指摘 (substantial new question of patentability) を提起する必要があります。例えば、審査で引用されていなかった新たな先行技術に基づく進歩性をの否定等がこれにあたります。
再審査が請求されると、審査官は特許性に関する実質的な新たな指摘が提起されているかを、請求から3ヶ月以内に決定しなければならず、指摘があると判断された場合には、特許権者は指定された期間内(2ヶ月以内)に反論を提出することができます。反論が提出された場合には、再審査請求した第三者は弁駁書を提出することができます。ただし、査定系再審査では、ここで特許権者は反論をすることをしないで第三者に弁駁の機会を与えないのが一般的であるといわれています。査定系再審査では、この後は、特許庁と権利者は一般の審査と同様の審査手続となり、権利者は請求項の補正等や反論を自由にすることができ、それには第三者は一切かかわることができないからです。
このように、この査定系の再審査の制度は、第三者の関与の機会が非常に限られていること、提出出来る証拠の範囲が限定されていること、結果に対する不服申立の手段がない等から、実際には有用な特許無効ツールとしては利用されておらず、むしろ、特許権者側の特許強化のツールとして利用されている側面が強いといわれています。このような事情に鑑みて、第三者の関与の度合いを強めた「当事者系再審査制度」(後で述べます)が1999年に創設されました。
この査定系再審査の特許庁費用は2000ドルなのに対して当事者系は8800ドルとなっています。
当事者系(Inter partes)再審査制度は、従来の査定系再審査制度が、その特許を無効にしたい第三者のためにうまく機能していないことの批判を受けて1999年の法改正で導入された制度です。特徴は、査定系再審査と比較して、請求人の再審査への関与が担保されていることです。また、この当事者系再審査で使った先行技術は後の侵害訴訟等での特許無効の主張に使えないとされていることから、この当事者系再審査の手続きは、本気でやる場合には、訴訟とかなり近い手間と費用がかかるといわれています。
導入後、8年程度が経過するわけですが、ここへ来て、利用価値の評価がされています。再審査制度は、「意外に使える」というのが、それです。2009年7月に出されたUSPTOのデータがに基づくものですが、これによると、当事者系再審査の下では、クレーム全部が無効と判断された率が60.0パーセントとかなり高い率となっています。このためか、当事者系再審査の請求数は、2007年は127件、2008年は165件、そして2009年は6月までで195件と非常に高い伸びを示しています。日本の無効審判の請求件数が300件程度ですから、2009年はこれと同じぐらいのレベルに近づくと思われます。ただし、査定系再審査の請求件数は2007年で680件ですから、この両方を合わせると、日本の無効審判の請求件数をはるかに上回るものと思われます。
当事者系再審査制度においては、請求人の不服申し立て手段として、特許庁の審判部へのアピールが認められていますが、裁判所への出訴は認められていません。
導入後、8年程度が経過するわけですが、ここへ来て、利用価値の評価がされています。再審査制度は、「意外に使える」というのが、それです。2009年7月に出されたUSPTOのデータがに基づくものですが、これによると、当事者系再審査の下では、クレーム全部が無効と判断された率が60.0パーセントとかなり高い率となっています。このためか、当事者系再審査の請求数は、2007年は127件、2008年は165件、そして2009年は6月までで195件と非常に高い伸びを示しています。日本の無効審判の請求件数が300件程度ですから、2009年はこれと同じぐらいのレベルに近づくと思われます。ただし、査定系再審査の請求件数は2007年で680件ですから、この両方を合わせると、日本の無効審判の請求件数をはるかに上回るものと思われます。
当事者系再審査制度においては、請求人の不服申し立て手段として、特許庁の審判部へのアピールが認められていますが、裁判所への出訴は認められていません。