法律・ルールの改正
ご存知の通り、2010年4月1日より、欧州特許出願について、分割出願の時期的制限についての制度改正が施行されています。
これまでは親出願が継続中であればいつでも分割出願は可能でしたが、2010年4月1日以降は親出願に対して「最初の審査報告がだされてから24ヶ月以内まで」と制限が加わりした。ただし、基礎となる親出願が審査に係属していることが条件となっていますので注意が必要です。
また、新ルール施行前に審査報告が出されている出願を考慮し、2010年4月1日から6ヶ月間、猶予期間が与えられています。つまり、分割期限の満了日が2010 年4 月1日より前、または2010 年4 月1 日から6 か月以内の場合には、2010年4 月1 日から6 か月間(2010 年10 月1 日まで)は分割出願をすることが可能となっています。
尚、最初の審査報告が出された後に、単一性に関する審査報告をExamining Division(審査部)より受け取った場合には、起算日がセットオフされ、単一性に関する拒絶が起算日となります。
先述の猶予期間満了まで3ヵ月をきっていますので、再度ご自分の欧州出願を見直し、分割出願の期限をおよび必要性を検討することをお勧めいたします。
2007年の8月にルール変更がFederal Register(連邦広報)で公巻き起こした表されてから、さまざまな論議を引き起こし、GSKの訴訟により差止めとなっていたクレームおよび継続出願に関する規則改正が完全になくなりました。
ブッシュ政権(共和党)からオバマ政権(民主党)に変わったことにより、USPTO(米国特許商標庁)のディレクターがDavid Kapposに変わりましたが、これに伴い、規則改正に対する見解も一転したようです。
Kappos氏は、「USPTOは発明を奨励し、出願人からの要請に応えた規則をつくるべきである。今回の規則改正は、出願人には不評であり、出願人は知的財産権の領域が制限されていると感じている。この規則改正は、差止めとし、今後施行されることは一切ない。」との見解を示しています。
USPTOの発表にご興味があるかたは、こちら(http://www.uspto.gov/news/09_21.jsp)をご参照ください。
このプログラムでは、審査官が先行技術調査を行って、面接前にその結果を出願人に通知します。その通知を受けた場合、出願人は、30日以内に面接を行うか、面接を行わないかの判断をしなければなりません。また、その際に、補正案の提示等を行えるようです。
今回のプログラムでは、前回のパイロットプログラムの結果を受けて、応答期間を延長できるなど、いくつかの改善点があるようです。詳しくはUSPTOのWEBサイトhttp://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/faipp_v2.htm をご覧ください。
ガイドラインの冒頭で、Bilskiケースがまだ最終判決に至っていないため審査基準が不安定であることを述べた上で、今回示されたガイドラインを基準とするよう審査官に指導しています。
ただし、来春にはBilski事件に決着がつき、再度審査基準が変わる可能性が高いこと、また、規則でも法でもないこの"ガイドライン"に則していない拒絶理由通知がだされても、それに対してはアピールもペティションも出せない事がガイドラインに明記してあることから、米国特許弁護士の間ではこの審査基準が無意味であるとして批判的な意見が飛び交っています。
今回特に明確化されたのは、Bilski事件以降、審査基準として周知されている"Machine-or-Transformation test"に関する点です。ご興味のある方は、ぜひご覧ください。
発表:http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/20090827_interim_el.htm
ガイドライン:http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf