法律・ルールの改正
日時・会場・受講料
●日時 2012年1月31日(火) 12:30-16:30
●会場 [神奈川・川崎]川崎市産業振興会館9階第2研修室
●受講料 1名39,900円(税込、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき29,400円
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。詳細、申込方法はこちらを参照→
●録音・撮影行為は固くお断り致します。
●講義中のパソコン・携帯電話の使用はご遠慮下さい。
助成金制度について
助成金制度(厚労省)を利用すれば受講料を軽減してご参加いただける場合がございます。
→詳細はこちら
セミナーポイント
本講座では、今回の改正法によりどのような違いがもたらされるか、「before」と「after」の比較も交えわかりやすく説明し、今後の企業 特許戦略へのインパクトなど考えられ得る限りの具体例を用いて考察を進める。受講者からの活発な質問・意見が促され、インターラクティブでインフォ-マル な形式によって受講者の理解と意識を向上させることをねらいとする。
セミナー内容
1. 先願主義(First-to-File)への移行
・ 他国(例えば日本)が先願主義で、米国が先発明主義だったことによる弊害、事例。
・ 米国特許法102(a) 条を例として、beforeとafterの比較・分析。
・ 従来技術(Prior Art) の新しい定義に関して。
・1年間のグレースピリオド、仮出願、外国出願への優先権主張で留意するべきこと。
・ 今後の特許対策へのインパクト
・ 仮出願、継続出願、一部継続出願、ラボラトリーノートブック等の効果的な実施対策。
2. 第三者(Third Party)の関与
2-1第三者による文献提出(Third Party Submission)
2-2.見直し請求(Post-Grant Review)
2-3.再審査請求(Inter-Partes Review、第三者が審査に直接関与する)
2-4.再審査請求(Ex-Partes Reexamination、第三者は申請後審査に関与しない)
・ 上記、新規及び継続される手段を用いて、競合他社による特許を無効にするための効果的な方法について考察する。
3. 優先審査(Prioritized Examination)
・ 優先審査の詳細。どのように効果的に使うか。
・ 加速審査(Accelerated Examination)との違い。
・ 特許審査ハイウェー(Patent Prosecution Highway)との併用
4.特許番号表示(Patent Marking)
・ 製品の特許番号表示に関する新しい規則。旧規則との比較。
・ インターネット上での取り扱いについて留意するべきこと。
5.特許訴訟関連事項
・ ベストモード(Best Mode) とは何か、その重要性。ベストモード開示に関した訴訟関連規則のbeforeとafter。
・ オピニオン提出(Advice of Counsel, Willfulness and Inducement)に関する新規則。
・ 先使用権(Prior Use)に関する新規則。
6.補足審査(Supplemental Examination)
・ 情報開示-IDS(Information Disclosure Statement) の重要性、不正行為(inequitable conduct)について。
・ 補足審査とは何か。IDS問題や不正行為問題への新対処方法としての補足審査。
7.新料金制度
・ マイクロ・エンティティー(Micro Entity)の導入。スモール・エンティティー(Small Entity)との比較。
・ その他新しい特徴
8.各改正事項の施行時期 - タイムライン
<質疑応答>
2011年9月16日付けで、オバマ大統領の署名をもって、米国特許法改正(Leahy-Smith American Invents Act)が正式に成立しました。今回の特許法改正は、特許審査の再開に繋がった1836年の特許法改正立以来、最も重要な改正であるとも言われています。
改正の内容には、「先発明主義」から「先出願主義」に移行される重要な改正も盛り込まれており、注目されていたものです。
また、諸手続きの面でもこれまで発明者のみが出願人となれた規定から、団体が出願人となる事ができる事に関する規定や、オフィシャルフィー減額の対象として新たに設立されるMicro Entity Status、更には第3者の異議申し立て(再審査請求および第3者による情報提供を含む)に関する各種規定が改正される事となり、今後の出願に大きく影響を与えるとても重要な改正となっています。
施行の時期に関しては、段階を追う設定です。
今回の特許法改正に関しご興味のある方は、以下、可決となった法案をご覧ください。
http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf
ご存知の通り、2010年4月1日より、欧州特許出願について、分割出願の時期的制限についての制度改正が施行されています。
これまでは親出願が継続中であればいつでも分割出願は可能でしたが、2010年4月1日以降は親出願に対して「最初の審査報告がだされてから24ヶ月以内まで」と制限が加わりした。ただし、基礎となる親出願が審査に係属していることが条件となっていますので注意が必要です。
また、新ルール施行前に審査報告が出されている出願を考慮し、2010年4月1日から6ヶ月間、猶予期間が与えられています。つまり、分割期限の満了日が2010 年4 月1日より前、または2010 年4 月1 日から6 か月以内の場合には、2010年4 月1 日から6 か月間(2010 年10 月1 日まで)は分割出願をすることが可能となっています。
尚、最初の審査報告が出された後に、単一性に関する審査報告をExamining Division(審査部)より受け取った場合には、起算日がセットオフされ、単一性に関する拒絶が起算日となります。
先述の猶予期間満了まで3ヵ月をきっていますので、再度ご自分の欧州出願を見直し、分割出願の期限をおよび必要性を検討することをお勧めいたします。
2007年の8月にルール変更がFederal Register(連邦広報)で公巻き起こした表されてから、さまざまな論議を引き起こし、GSKの訴訟により差止めとなっていたクレームおよび継続出願に関する規則改正が完全になくなりました。
ブッシュ政権(共和党)からオバマ政権(民主党)に変わったことにより、USPTO(米国特許商標庁)のディレクターがDavid Kapposに変わりましたが、これに伴い、規則改正に対する見解も一転したようです。
Kappos氏は、「USPTOは発明を奨励し、出願人からの要請に応えた規則をつくるべきである。今回の規則改正は、出願人には不評であり、出願人は知的財産権の領域が制限されていると感じている。この規則改正は、差止めとし、今後施行されることは一切ない。」との見解を示しています。
USPTOの発表にご興味があるかたは、こちら(http://www.uspto.gov/news/09_21.jsp)をご参照ください。
このプログラムでは、審査官が先行技術調査を行って、面接前にその結果を出願人に通知します。その通知を受けた場合、出願人は、30日以内に面接を行うか、面接を行わないかの判断をしなければなりません。また、その際に、補正案の提示等を行えるようです。
今回のプログラムでは、前回のパイロットプログラムの結果を受けて、応答期間を延長できるなど、いくつかの改善点があるようです。詳しくはUSPTOのWEBサイトhttp://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/faipp_v2.htm をご覧ください。
ガイドラインの冒頭で、Bilskiケースがまだ最終判決に至っていないため審査基準が不安定であることを述べた上で、今回示されたガイドラインを基準とするよう審査官に指導しています。
ただし、来春にはBilski事件に決着がつき、再度審査基準が変わる可能性が高いこと、また、規則でも法でもないこの"ガイドライン"に則していない拒絶理由通知がだされても、それに対してはアピールもペティションも出せない事がガイドラインに明記してあることから、米国特許弁護士の間ではこの審査基準が無意味であるとして批判的な意見が飛び交っています。
今回特に明確化されたのは、Bilski事件以降、審査基準として周知されている"Machine-or-Transformation test"に関する点です。ご興味のある方は、ぜひご覧ください。
発表:http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/20090827_interim_el.htm
ガイドライン:http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf