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最近の判例

2010年3月に地方裁判所で特許性なしの判決を受けたAssociation for Molecular Pathology v. USPTO事件の単離遺伝子特許に関し、連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC)にて2011年7月29日付けで地方裁判所の判決を覆す「特許性あり」の判決がだされました。

このケースは、Myriad社が保有する7つの特許に含まれる15のクレームの特許性に対して訴訟がおこされていたもので、地方裁判所で特許性なしの判決が下された後に、CAFCに対して上訴されていたものです。

今回の判決では、人工単離遺伝子分子、および単離遺伝子を用いて癌のリスクをスクリーンする方法には特許性があるとの判決がだされましたが、DNA配列の比較および分析をターゲットとしたクレームは特許性なしとされています。

研究室で合成されるcDNA分子は、不要な情報を削除した単一遺伝子情報のみを有するという点で自然に存在するDNA分子とは異なります。特許性ありと認められたMyriad社の合成されたcDNAは、乳癌と卵巣癌の発症に関するBRCA1およびCRCA2分子です。今回さらに特許性ありと認められたのは、自然に生成されるBRCA1およびCRCA2と、これらと全く同じ情報をもったcDNA分子とを比較および分析することにより癌のリスクをスクリーンする方法であり、比較および分析に関しては特許性なしとされています。

米国特許業界では、おそらく最高裁への上告がなされるであろうと予想されています。

本件の判決理由にご興味のあるかたは、こちらをご覧ください。


特許を侵害裁判で無効にするには、「clear and convincing evidence of invalidity」 が常に必要であるか?これについて、米最高裁が判断することになりました。

マイクロソフトは、裁判所が特許庁で引用されていなかった先行技術を理由に特許が無効であると判断する場合、裁判所は、これまでの判断基準を下げるべきであるとと主張しています。すなわち、裁判所では、特許の有効性が争われる場合、その特許を無効にするには、「clear and convincing evidence」が必要であるとの判断基準を適用してきましたが、先行技術が特許庁で引用されていなかったものである場合には、少なくとも、その基準を下げて、特許の無効を容易にせよとしているものです。(私の理解では)

このケースについては随時レポートします。

矢口(弁理士 日・米)


リコーが、8件の米国特許を侵害したとして、沖データを米国ITCおよびデラウエア連邦地方裁判所にて提訴したそうです。
リンク→リコー、米国特許侵害で沖データ社を提訴
下級審で特許性無しとの審決がだされ、CAFC (米国連邦巡回控訴裁判所)にアピールされていた"Prometheus Labs. v. Mayo Clinic"の件で、薬の投与法に関するクレームが特許性ありと認められました。
 
治療薬を投与し、投与された患者の代謝反応が測定され、この測定結果により次の投与量が調整される工程を繰り返す内容の特許ですが、Federal CircuitはBilskiでの審査基準となった"Machine or Transformation test"に沿い、ある物を別の状態や物に変形・転換する(transforms an article into a different state or thing)ことがクレームされているプロセスの中で中心的な役割を果たすものである判断し、特許性ありの判決を出したものです。
 
Bilski事件の最終審判によっても最高裁へのアピールが左右される興味深いケースです。
CAFCの見解に興味のある方は、こちらをご覧ください。
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AN-14fwauwFIJ%3Acaselaw.findlaw.com%2Fdata2%2Fcircs%2Ffed%2F081403rp.pdf+Prometheus+Labs.+v.+Mayo+Clinic&hl=en&gl=us&sig=AFQjCNEHcNSNx7fiKmee9JIA3oYx0RFRyA