費用と期間
特許登録後は、特許を維持するために登録日から3.5年、7.5年および11.5年目の計3回、特許料を納付する必要があります。
日本のように毎年年金を納付する制度ではなく、また、一括で3回分まとめて納付をすることもできません。
該当年の登録月日6ヶ月前に登録料納付期間が始まり、登録月日に納付期間が終了します。
ただし、このあと6ヵ月の年金納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して年金を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%が加算されます。例えば登録日が2010年1月2日の場合、特許料納付期間は以下の通りです:
3.5年目 2009年6月2日~2010年1月2日
猶予期間 2010年1月3日~2010年6月2日
出願を米国弁理士に依頼すると、手数料を支払わなくてはなりません。
米国弁理士に頼むと「定額料金表」をもらえますが、厄介なのは、その定額料金表には、肝心の明細書作成料が含まれておらず、明細書作成や他の作業は全て時間給でチャージされる点です。この時間給は、優秀な米国弁理士であるほど高額で、時には1時間650ドルに上ることもあります。
このため、日本から米国出願する際には、不確定なチャージを避けるために、いわゆる「Ready to File」の状態で出願明細書、図面その他のフォームを全てパッケージで米国弁理士に渡してファイルさせることが多いようです。
日本にいる日本弁理士が米国出願用の書類全てを作成することについては、日本弁理士の英語力等により英語明細書の質に大きなばらつきが生じて出願人に不測の不利益を及ぼす恐れがあるので、問題視はされてきましたが、それ以上に現地米国弁理士費用の不確定さの不安やトラブルが多く、「Ready to File」のプラクティスが継続されているのが現状のようです。
大企業の場合には、出願件数が多いので、米国弁理士に「ボリュームディスカウント」の形で定額サービスをさせているところもあるようですが、小規模企業や個人発明家はそのような「裏技」は使えません。そのような場合には、大手の特許事務所を使えば、その大手事務所の力で「ボリュームディスカウント」を使えることがあるので相談してみてはいかがでしょうか(大手事務所自体の料金が高いかもしれませんが)。
いずれにしても、見積もりを依頼したり、費用について文句を言うのは、米国では恥ずかしいことではありません。ぜひ積極的に対応するようにお勧めします。
概算金額については、ウエブを検索してみると、いくつかの事務所で米国を含む外国出願の基準費用を開示されているところがあるので参考にされるといいと思います。ただし、一般に外国弁理士の費用は表示されていないことが多いのでその点は直接問い合わせましょう。
われわれの場合、「Ready to File」の状態で依頼を受けた場合、大体、手数料は以下のようになります。800ドルぐらいになります。明細書の作成や翻訳も依頼される場合には、恵泉国際特許事務所のHP上でオンライン計算機を提供してみますので、トライしてみてください。