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特許料(Patent Maintenane Fee)の納付

特許登録後は、特許を維持するために登録日から3.5年、7.5年および11.5年目の計3回、特許料を納付する必要があります。

日本のように毎年年金を納付する制度ではなく、また、一括で3回分まとめて納付をすることもできません。

該当年の登録月日6ヶ月前に登録料納付期間が始まり、登録月日に納付期間が終了します。

ただし、このあと6ヵ月の年金納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して年金を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%が加算されます。例えば登録日が2010年1月2日の場合、特許料納付期間は以下の通りです:
3.5年目 2009年6月2日~2010年1月2日
猶予期間 2010年1月3日~2010年6月2日