登録料と年金
特許登録後は、特許を維持するために登録日から3.5年、7.5年および11.5年目の計3回、特許料を納付する必要があります。
日本のように毎年年金を納付する制度ではなく、また、一括で3回分まとめて納付をすることもできません。
該当年の登録月日6ヶ月前に登録料納付期間が始まり、登録月日に納付期間が終了します。
ただし、このあと6ヵ月の年金納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して年金を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%が加算されます。例えば登録日が2010年1月2日の場合、特許料納付期間は以下の通りです:
3.5年目 2009年6月2日~2010年1月2日
猶予期間 2010年1月3日~2010年6月2日
米国での特許存続期間は、出願から20年です。ただし、1995年6月8日以降、2000年5月29日以前に出願された特許に関しては、出願人にとって不利になる審査の遅滞があった場合、この遅滞分特許期間が延長されます。
また、特許が登録された後の手続としては、登録日から3.5年、7.5年および11.5年目の計3回の特許料の納付があります。該当年の登録月日6ヶ月前に登録料納付期間が始まり、登録月日に納付期間が終了します。6ヵ月の年金納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して年金を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%(いわゆる「倍額期間」)が加算されますので注意が必要です。
なお、日本と異なる点として、米国においては、特許の復活がかなり広く認められることが挙げられます。不可抗力な場合だけなく、「故意でない」場合まで含みますからほとんどの場合救済されます。また、復活できる期限もかなり長いということがありますので、年金を納付しなかったとしても諦めるのではなく、米国の場合には何とかなる場合が多いので、復活にトライされることをお勧めします。