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登録料と年金

米国特許庁(USPTO)が、東北地方太平洋沖地震の被災者に対し哀悼の言葉を贈ると共に、震災を受けた被災者には救済措置をとる旨を2011年3月17日付けで発表しました。

【特許】
特許出願および特許再審査請求が2011年3月11日の時点で継続していたもので、発明者、譲受人もしくは連絡先が地震および津波により影響をうけた地域に居住している件に対してだされているオフィスアクションを一旦取り消す措置をとる事をとるとの事です。

具体的には、オフィスアクション(ファイナル、ファーストもしくはその他:final, non-final or other Office action)、許可通知 (notice of allowance)、もしくはその他のUSPTOからの通知に対する応答がなされておらず、法廷もしくは非法廷期限により設定された応答期限のが満了していないものに対し、該当のオフィスアクション/通知を出願人の申請により一旦取消し、再度発行しなおすとの事です。この措置により、オフィスアクションの発送日と共に、応答期限もリセットされることとなります。

特許年金の納付ができなかった特許権者に対しては、特許年金納付期限満了後6ヵ月間設定されている猶予期間内での特許料納付に対し、上申書 (Petition)と共に年金が納付された場合には、ペナルティーを課さない措置が執られるとの事です。

【商標】
商標の出願人、権利者に対しても特許と同様の措置がとられ、上述のオフィスアクション、許可通知およびその他応答を必要とするUSPTOからの通知に対し、申請があった場合にはこれらの通知を一度取消し、再発行する措置がとられるとのことです。

また、商標の出願および登録に間しては、2011年3月11日に起きた地震および津波の影響により手続が取れなかったために出願/権利が'放棄されてしまった場合、出願/権利を復活するためのペティションフィー(法でなく規則により設定されているもの)を免除する措置がとられます。

より詳しい情報は、USPTOの発表(こちら)をごいただくか、恵泉までご遠慮なくお問い合わせください。

特許登録後は、特許を維持するために登録日から3.5年、7.5年および11.5年目の計3回、特許料を納付する必要があります。

日本のように毎年年金を納付する制度ではなく、また、一括で3回分まとめて納付をすることもできません。

該当年の登録月日6ヶ月前に登録料納付期間が始まり、登録月日に納付期間が終了します。

ただし、このあと6ヵ月の年金納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して年金を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%が加算されます。例えば登録日が2010年1月2日の場合、特許料納付期間は以下の通りです:
3.5年目 2009年6月2日~2010年1月2日
猶予期間 2010年1月3日~2010年6月2日

米国での特許存続期間は、出願から20年です。ただし、1995年6月8日以降、2000年5月29日以前に出願された特許に関しては、出願人にとって不利になる審査の遅滞があった場合、この遅滞分特許期間が延長されます。

また、特許が登録された後の手続としては、登録日から3.5年、7.5年および11.5年目の計3回の特許料の納付があります。該当年の登録月日6ヶ月前に登録料納付期間が始まり、登録月日に納付期間が終了します。6ヵ月の年金納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して年金を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%(いわゆる「倍額期間」)が加算されますので注意が必要です。

なお、日本と異なる点として、米国においては、特許の復活がかなり広く認められることが挙げられます。不可抗力な場合だけなく、「故意でない」場合まで含みますからほとんどの場合救済されます。また、復活できる期限もかなり長いということがありますので、年金を納付しなかったとしても諦めるのではなく、米国の場合には何とかなる場合が多いので、復活にトライされることをお勧めします。