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許可後の手続

特許登録後は、特許を維持するために登録日から3.5年、7.5年および11.5年目の計3回、特許料を納付する必要があります。

日本のように毎年年金を納付する制度ではなく、また、一括で3回分まとめて納付をすることもできません。

該当年の登録月日6ヶ月前に登録料納付期間が始まり、登録月日に納付期間が終了します。

ただし、このあと6ヵ月の年金納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して年金を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%が加算されます。例えば登録日が2010年1月2日の場合、特許料納付期間は以下の通りです:
3.5年目 2009年6月2日~2010年1月2日
猶予期間 2010年1月3日~2010年6月2日

Information Disclosure Statement (IDS、情報開示義務)は、出願から特許登録まで続きます。能動的に先行技術を調査し続ける必要はありませんが、関連特許出願、特に同じ出願内容の各国出願分に対して拒絶理由通知や調査報告等が出され、そこに引用例が出されている場合には、それらをIDSとして米国特許庁に対して開示する手続きをとる必要があります。

また、許可通知がおりた後、また登録料を納付した後でも、特許登録がなされていない状態であれば情報開示の手続きをとる義務は続いています。

情報開示の義務に関しては、義務を遂行していないことを特許庁が能動的に調べることがなく、また義務の遂行を怠ったがために審査が遅れることや中止されることがないため、手続きをおろそかにする出願人もいます。ただ、この義務が遂行されていないことが発覚した場合には、特許権を行使できなくなるとても危険な義務です。


米国での特許存続期間は、出願から20年です。ただし、1995年6月8日以降、2000年5月29日以前に出願された特許に関しては、出願人にとって不利になる審査の遅滞があった場合、この遅滞分特許期間が延長されます。

また、特許が登録された後の手続としては、登録日から3.5年、7.5年および11.5年目の計3回の特許料の納付があります。該当年の登録月日6ヶ月前に登録料納付期間が始まり、登録月日に納付期間が終了します。6ヵ月の年金納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して年金を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%(いわゆる「倍額期間」)が加算されますので注意が必要です。

なお、日本と異なる点として、米国においては、特許の復活がかなり広く認められることが挙げられます。不可抗力な場合だけなく、「故意でない」場合まで含みますからほとんどの場合救済されます。また、復活できる期限もかなり長いということがありますので、年金を納付しなかったとしても諦めるのではなく、米国の場合には何とかなる場合が多いので、復活にトライされることをお勧めします。

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