オフィスアクション
Bilski事件の最高裁判決を受け、米国特許商標庁(USPTO)は2010年7月27日付で特許性に関する新たな審査基準を発表しました。ilski事件の詳細に関しては、過去のニュース(こちら)をご参照ください。
今回発表された審査基準は 「Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v. Kappos (Interim Bilski Guidance)」 と題され、文字通りBilski事件の判決を基礎として、プロセスクレームの特許性に関する判断基準を説明しています。
このInterim Bilski Guidanceを概説すると、35U.S. C.§101に則り、クレームの対象が抽象的なアイデア(Abstract Idea)となっていないかを判断するためのガイドラインとなります。
具体的には、プロセスクレームが、Bilski事件の連邦巡回控訴裁判所における判決から基準となった (i) "machine-or-transformation"テストに規定される要件を満たす、もしくは、(ii)抽象的なアイデアが実用的に適用されている、のいずれかの要件を満たしていれば特許性があるものと判断されます。
また、Interim
Bilski Guidanceには、特許性の判断に関する参照表が添付されていますが、この参照表では各種要件を以下2項目に分けて明文化しています。
1.Factors Weighing
Toward Eligibility(特許性をありとするための要件)
2.Factors Weighing
Against Eligibility(特許性をなしとするための要件)
さらに、上記2つの要件に加え、注意事項として以下4点が列挙されています。
1.General
Concept(一般概念)に含まれるものの一例
2.「machine」 「transformation」 「article」 「particular」 「extra-solution
activity」 「field-of-use」に関するより具体的な説明は、2009年8月24日付けのガイドライン(Interim Patent
Subject Matter Eligibility Examination Instructions of August 24, 2009(August
2009 Interim Instructions))を参照すること
3.特許性の判断をする場合には、関連要因に重点を置き、クレーム全体をみて判断すること
4.拒絶理由通知に記載をする際の、文章のサンプル
ご存知の通り、2010年4月1日より、欧州特許出願について、分割出願の時期的制限についての制度改正が施行されています。
これまでは親出願が継続中であればいつでも分割出願は可能でしたが、2010年4月1日以降は親出願に対して「最初の審査報告がだされてから24ヶ月以内まで」と制限が加わりした。ただし、基礎となる親出願が審査に係属していることが条件となっていますので注意が必要です。
また、新ルール施行前に審査報告が出されている出願を考慮し、2010年4月1日から6ヶ月間、猶予期間が与えられています。つまり、分割期限の満了日が2010 年4 月1日より前、または2010 年4 月1 日から6 か月以内の場合には、2010年4 月1 日から6 か月間(2010 年10 月1 日まで)は分割出願をすることが可能となっています。
尚、最初の審査報告が出された後に、単一性に関する審査報告をExamining Division(審査部)より受け取った場合には、起算日がセットオフされ、単一性に関する拒絶が起算日となります。
先述の猶予期間満了まで3ヵ月をきっていますので、再度ご自分の欧州出願を見直し、分割出願の期限をおよび必要性を検討することをお勧めいたします。
今回、USPTO(特許庁)の審査官を代表する労働者組合(Patent Office Professional Association : POPA)との協力のもと、USPTOはRCE(継続審査請求)の審査数を減らす事を目的として、RCEに関する「カウント」(成績評価点数システム)およびドケッティングシステムを見直して変更すると発表しました。
これまでのPTOドケットシステムにおいては、RCEは他の継続出願と異なり"Regular Amended docket"システムに従って管理がなされていたため、審査官はRCEが請求されてから2ヵ月以内に再度審査をしなければならなりませんでした。今回の見直によれば、RCEは、"Special New application docket"システムに従って管理がなされるため、分割出願等と同じ扱いとなり、出願日の古いものから処理されることとなります。ただし、許可が示唆されたRCE案件に関しては、今後もすぐに審査を継続できるため、それほど大きな損失はないと思われます。ここで問題になるのが、審査官の「カウント」=成績評価システムです。米国では、審査官の成績を見るにあたり、処理内容によって様々な得点(カウント)が付与されます。これまでのカウントシステムでは、最初に出される拒絶理由通知と、RCE後に出される最初の拒絶理由通知に与えられるポイントが同得点であったことにより、RCEを推奨した後に許可通知を出すことで審査官はポイント稼ぎができる状況にありました。新しいカウントシステムでは、RCE後の拒絶理由通知に与えられるポイントが下がると共に、出願人とのインタビューには時間でのクレジット(1時間のNon-Examining Hour)が与えられます。
要するに、これからは、審査官は出願人とより多くのインタビューを実施し、許可可能なクレームを審査官と出願人が共に協力して見つけ出すことが推奨されることになります。
米国特許庁の発表に興味のある方は、下のリンクをご覧ください。
http://www.uspto.gov/patents/rce_handling_in_new_count_system.doc
オフィスアクションは、出願に何らかの拒絶理由があるときに発せられますが、解消可能な形式的若しくは方式的な拒絶理由はオブジェクション(objection)と呼ばれ、実質的な拒絶理由はリジェクション(rejection)と呼ばれます。また、オフィスアクション中には、登録可能な特許請求の範囲がある場合にはそれも明示されます。
日本の拒絶理由と比較すると、非常に細かく具体的であるため、応答はしやすいと思われます。これは、日本の審査基準に当たるMPEPにて、拒絶の要領が事細かに指定され、それに従っていないと不適法なオフィスアクションと判断されるためです。
オフィスアクションに対しては、日本の拒絶理由通知と同様に、日本の意見書及ぼ補正書に相当するものを提出することにより応答(response)します。応答においては、特許請求の範囲の補正もすることができ、その要件は日本のものと非常に似ています。