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出願後の手続

ご存知の通り、2010年4月1日より、欧州特許出願について、分割出願の時期的制限についての制度改正が施行されています。

これまでは親出願が継続中であればいつでも分割出願は可能でしたが、2010年4月1日以降は親出願に対して「最初の審査報告がだされてから24ヶ月以内まで」と制限が加わりした。ただし、基礎となる親出願が審査に係属していることが条件となっていますので注意が必要です。

また、新ルール施行前に審査報告が出されている出願を考慮し、2010年4月1日から6ヶ月間、猶予期間が与えられています。つまり、分割期限の満了日が2010 年4 月1日より前、または2010 年4 月1 日から6 か月以内の場合には、2010年4 月1 日から6 か月間(2010 年10 月1 日まで)は分割出願をすることが可能となっています。

尚、最初の審査報告が出された後に、単一性に関する審査報告をExamining Division(審査部)より受け取った場合には、起算日がセットオフされ、単一性に関する拒絶が起算日となります。

先述の猶予期間満了まで3ヵ月をきっていますので、再度ご自分の欧州出願を見直し、分割出願の期限をおよび必要性を検討することをお勧めいたします。

これまで、RCE(継続審査請求)を提出すると、息つく暇なくすぐに審査結果が返ってきていましたが、これからは、一部継続出願や分割出願等の他の継続出願と同様、審査結果が返ってくるまでに一定の時間がかかることになりそうです。

今回、USPTO(特許庁)の審査官を代表する労働者組合(Patent Office Professional Association : POPA)との協力のもと、USPTOはRCE(継続審査請求)の審査数を減らす事を目的として、RCEに関する「カウント」(成績評価点数システム)およびドケッティングシステムを見直して変更すると発表しました。

これまでのPTOドケットシステムにおいては、RCEは他の継続出願と異なり"Regular Amended docket"システムに従って管理がなされていたため、審査官はRCEが請求されてから2ヵ月以内に再度審査をしなければならなりませんでした。今回の見直によれば、RCEは、"Special New application docket"システムに従って管理がなされるため、分割出願等と同じ扱いとなり、出願日の古いものから処理されることとなります。ただし、許可が示唆されたRCE案件に関しては、今後もすぐに審査を継続できるため、それほど大きな損失はないと思われます。

ここで問題になるのが、審査官の「カウント」=成績評価システムです。米国では、審査官の成績を見るにあたり、処理内容によって様々な得点(カウント)が付与されます。これまでのカウントシステムでは、最初に出される拒絶理由通知と、RCE後に出される最初の拒絶理由通知に与えられるポイントが同得点であったことにより、RCEを推奨した後に許可通知を出すことで審査官はポイント稼ぎができる状況にありました。新しいカウントシステムでは、RCE後の拒絶理由通知に与えられるポイントが下がると共に、出願人とのインタビューには時間でのクレジット(1時間のNon-Examining Hour)が与えられます。

要するに、これからは、審査官は出願人とより多くのインタビューを実施し、許可可能なクレームを審査官と出願人が共に協力して見つけ出すことが推奨されることになります。

米国特許庁の発表に興味のある方は、下のリンクをご覧ください。

http://www.uspto.gov/patents/rce_handling_in_new_count_system.doc

Information Disclosure Statement (IDS、情報開示義務)は、出願から特許登録まで続きます。能動的に先行技術を調査し続ける必要はありませんが、関連特許出願、特に同じ出願内容の各国出願分に対して拒絶理由通知や調査報告等が出され、そこに引用例が出されている場合には、それらをIDSとして米国特許庁に対して開示する手続きをとる必要があります。

また、許可通知がおりた後、また登録料を納付した後でも、特許登録がなされていない状態であれば情報開示の手続きをとる義務は続いています。

情報開示の義務に関しては、義務を遂行していないことを特許庁が能動的に調べることがなく、また義務の遂行を怠ったがために審査が遅れることや中止されることがないため、手続きをおろそかにする出願人もいます。ただ、この義務が遂行されていないことが発覚した場合には、特許権を行使できなくなるとても危険な義務です。


米国での特許存続期間は、出願から20年です。ただし、1995年6月8日以降、2000年5月29日以前に出願された特許に関しては、出願人にとって不利になる審査の遅滞があった場合、この遅滞分特許期間が延長されます。

また、特許が登録された後の手続としては、登録日から3.5年、7.5年および11.5年目の計3回の特許料の納付があります。該当年の登録月日6ヶ月前に登録料納付期間が始まり、登録月日に納付期間が終了します。6ヵ月の年金納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して年金を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%(いわゆる「倍額期間」)が加算されますので注意が必要です。

なお、日本と異なる点として、米国においては、特許の復活がかなり広く認められることが挙げられます。不可抗力な場合だけなく、「故意でない」場合まで含みますからほとんどの場合救済されます。また、復活できる期限もかなり長いということがありますので、年金を納付しなかったとしても諦めるのではなく、米国の場合には何とかなる場合が多いので、復活にトライされることをお勧めします。

米国出願は、仮出願、米国国内移行の出願を含めて、日本語(すなわち英語以外)でもすることができます。英語以外の言語で記載された出願の場合には、出願若しくは国内移行ご所定の時期に「NOTICE TO FILE MISSING PARTS OF NONPROVISIONAL APPLICATION」の通知がUSPTOから送られてくるので、この通知に指定された期間(通常2ヶ月以内(追加料金を支払うことで延長可能))に翻訳文を提出することができます。
このように翻訳文を後出しにすることによって、出願時に係る翻訳費用を後に繰り延べすることがすることが可能になります。
米国では、日本における拒絶理由通知に相当するものとして、オフィスアクションを受け取ります。
オフィスアクションは、出願に何らかの拒絶理由があるときに発せられますが、解消可能な形式的若しくは方式的な拒絶理由はオブジェクション(objection)と呼ばれ、実質的な拒絶理由はリジェクション(rejection)と呼ばれます。また、オフィスアクション中には、登録可能な特許請求の範囲がある場合にはそれも明示されます。
日本の拒絶理由と比較すると、非常に細かく具体的であるため、応答はしやすいと思われます。これは、日本の審査基準に当たるMPEPにて、拒絶の要領が事細かに指定され、それに従っていないと不適法なオフィスアクションと判断されるためです。
オフィスアクションに対しては、日本の拒絶理由通知と同様に、日本の意見書及ぼ補正書に相当するものを提出することにより応答(response)します。応答においては、特許請求の範囲の補正もすることができ、その要件は日本のものと非常に似ています。

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