バイパス方式による移行
米国へ国内移行する際、上記した通常の国内移行手続ではなく、CIP出願(一部継続出願)として出願することを、バイパス方式若しくはバイパス出願といいます。この方式の場合、米国に移行する際に新しい発明(新規事項)新規することが可能になります。事項を明細書等に盛込むことが可能です。
通常の国内移行にするか、バイパス方式にするかは、出願戦略にかかわることですので、必ずご担当の米国弁理士のアドバイスを仰ぐようにしてください。
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