米国特許出願、米国特許の取得を支援する米国弁理士・米国特許弁護士の情報サイト

国際出願からの移行

日本特許庁(受理官庁)に提出した国際出願で米国を指定国としていれば、優先日から30月以内に米国に移行することができます。

国際出願が日本語の場合には、国内移行する際もしくは移行後に英語の翻訳文を提出することができます。費用の発生をできる限り遅くしたいのであれば、USPTOから翻訳文の提出命令を受けてから提出することも可能です。 

なお、国際出願からの国内移行の仕方として、いわゆるバイパス方式と呼ばれる方法もありますが、これについては後述します。

米国へ国内移行する際、上記した通常の国内移行手続ではなく、CIP出願(一部継続出願)として出願することを、バイパス方式若しくはバイパス出願といいます。この方式の場合、米国に移行する際に新しい発明(新規事項)新規することが可能になります。事項を明細書等に盛込むことが可能です。 通常の国内移行にするか、バイパス方式にするかは、出願戦略にかかわることですので、必ずご担当の米国弁理士のアドバイスを仰ぐようにしてください。