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米国出願までの手続

「基礎出願」とは、米国出願の基礎となる、日本出願のことを言います。

もちろん、最初から米国出願することも可能ですが、日本人出願人の場合、ほとんどの場合、日本で先に出願をして、それに優先権を主張して米国出願することになります。この場合、先の日本出願が、米国出願の基礎出願となるわけです。

 

日本特許庁(受理官庁)に提出した国際出願で米国を指定国としていれば、優先日から30月以内に米国に移行することができます。

国際出願が日本語の場合には、国内移行する際もしくは移行後に英語の翻訳文を提出することができます。費用の発生をできる限り遅くしたいのであれば、USPTOから翻訳文の提出命令を受けてから提出することも可能です。 

なお、国際出願からの国内移行の仕方として、いわゆるバイパス方式と呼ばれる方法もありますが、これについては後述します。

米国へ国内移行する際、上記した通常の国内移行手続ではなく、CIP出願(一部継続出願)として出願することを、バイパス方式若しくはバイパス出願といいます。この方式の場合、米国に移行する際に新しい発明(新規事項)新規することが可能になります。事項を明細書等に盛込むことが可能です。 通常の国内移行にするか、バイパス方式にするかは、出願戦略にかかわることですので、必ずご担当の米国弁理士のアドバイスを仰ぐようにしてください。

「仮出願」とは、12カ月以内に仮出願を優先権主張の基礎として「本出願」をしないと、自動的に放棄されてしまう、文字通り仮の出願です。仮出願は審査されないので、費用が非常に安く、かつ優先権を確保できるという利点があります。

典型的な利用方法は、大学や個人発明家のようにライセンス先が決まるまでは初期費用が掛けられない出願人が優先権を確保するために出すような場合です。本出願と異なり、様式や必要書類について細かい用件がないので、気軽に利用できるのが特徴です。たとえば、クレームを記載する必要もありませんし、情報開示や宣誓供述書等を揃える必要がありません。

仮出願は日本語等の英語以外の言語でも行うことができます。

仮出願がパリ条約優先権主張の基礎(基礎出願)になりうるかについては議論がありますが、ほとんどの国、少なくとも、日本、欧州では認められています。また、仮出願に優先権を主張して国際出願を行うことも可能で、日本の大学も多くがこの仮出願制度を利用しています。

仮出願を米国弁理士に頼んだ場合の費用ですが、大体10万円程度です。
これで、米国出願番号が取得できることになります。

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